メルマガバックナンバー

携帯メールは難しい(2011年7月20日)

私は、昔からどうもメールが苦手です。

たくさんの失敗があります。

一番多い失敗は、相手から送られてきたメールの文章に対して、

頭に来た時やショックを受けた時の返事を、

その時の感情でガーッと書いてしまった時です。

後から見返すと、かなりキツイ文章というか、怖いというか…(笑)

最近は少しは反省をして、基本はあまりマイナスのことは書かない。

どうしてもマイナスのことを書く時は、一日据え置くことにしています。

次の日に、下書きをした自分の文章を見てみると真っ青になります。

冷静になることはとても大事ですね。

相手に、キツイことを言ってしまった時、

言い返してしまった時…

自分が悪いことではなくても、私の経験上9割は後悔します。

逆に我慢をして言わなかった場合

「やっぱり言わなくてよかったな」

と思うことがほとんどですね。

また、私ぐらいの年代の方はみなさんそうかもしれませんが、

携帯でメールを打つのが、すごく疲れるのです(笑)

そして、もともとメールに苦手意識があり、気が乗らない…

なので、ついついお返事が遅くなってしまって、

どんどん返事がしづらくなってしまいます。

できれば24時間以内には返したいなと思うのですが。

そして、「文字は本当に難しい」ということです。

どれだけの誤解を重ねてきたかわかりません。

仲良くなって少し拗ねた文章をかわいく書いたつもりが、

怒っていると取られたり、

さっぱり書いた文章が、冷たいと取られてしまうこともありました。

相手からメールをいただいた時に、内容によっては

気分を害しているのかな?と心配になることも多いです。

「返事がこないけど怒っているの?私、何か悪いこと書いたかな?」

「このそっけない文章は、なんでなんだろう」

「私が聞いていることに、全く答えてくれないけど、

よけいなことを聞いてしまったかな?」

特に深い意味はないということがほとんどなのですが、

それでも「えっ…なんでこんなことで気分を害するの?」

と思ったこともあるので、やはりとても気になります。

親しい間柄になるほど、「親しき仲にも礼儀アリ」ということを

携帯メールで忘れてしまう人も多いですよね。

自分も含めて。

背景もわからない、表情もわからないからこそ、

実際会う何倍も…電話の何倍も気を使わなくてはいけないはずなのに。

絵文字は当初全く使いませんでした。

でもママ友のメールは、絵文字だらけです。

そうやって、難しい女性同士の中を上手に

コミュニケーションを取りながら生きているのだと感じ、

見習わなければいけない部分も多いと思いました。

絵文字や顔文字は、文章のキツさを取り除いてくれたり、

誤解を受けにくくしたり、大きな役割を持っていると思います。

(本当に怒っている時に、絵文字があるはずないですものね)

がんばって使ってはいるのですが、

「なぜここで、この絵文字?」と言われたり

壁紙に挑戦してみたら「ちょっとかわいすぎない?」

(40代でコレはないよね~という意味)と、

相手の顔が引きつったりしています。

携帯メール…半分恐怖症のようになっている私でした。

あなたのために…という名の自己満足に気をつけよう(2011年7月14日)

「あなたのためにはっきり言うけど…」

という忠告や助言、注意。

それは非常に難しいことです。

そういうことが行われている中の8割ぐらいが

「あなたのため」といいながら、自分に酔っていたり

嫉妬からくるものであったり、自分の価値観を単に押し付けて

いるだけのような気がします。 

言われた本人は、あまりにはっきり、厳しく言われてしまい

深く傷ついたり、自信をなくしてしまったり、

悪い意味で素直にそのアドバイスに従い、

自分らしさや、その人の良さや持ち味をなくしてしまったり

しているのをよく見かけます。

ちなみに私は、逆のダメパターンです。

そんなことは、とても本人に言えない性格です。

本当に言ってあげなくてはいけない時にさえ、言えないのです。

それは「自分が嫌われたくないだけ」だと思うのです。

また、最近自分がしてしまい後から後悔することの多い

パターンなのですが、

「あなたのために…」

と一生懸命にお世話したり、アドバイスをしてあげたりするのは

いいのですが、熱くなりすぎて単なる自己満足となってしまうパターンです。

必要以上に仕切りはじめたり、

自分の価値観を押し付けてしまうようなことになっていたり。

相手は最初の段階では、感謝をしていても

だんだん「そこまでしなくていいよ」と思うものでしょう。

それでも相手は大人ですから

「ありがとうございます。助かります」

とは言ってくれるものの、冷静になって後から自分の言動を

振り返ったり、過去に書いたメールを改めて見たりすると、

自分の「押し付け」に気がつくものです。

……………………………………………………………………………………………

今日のメイン記事の続きですが、

言う方に問題がある場合とは逆に、

聞く方に問題がある場合もあります。

「ありがとうございます」と感謝の言葉と共に涙をこぼしても

結局、何も変わらない人もいます。

そういう人って、信念があるといえばいい言葉ですが

刺し違えるつもりで相手が真剣に注意してくれていることを

心の底では、理解していなくて、上辺だけで聞いているわけです。

間違った信念を貫き通すことなんて

誤った道に進むだけなのにと、心配になったりします。

また、自分をちやほやしてくれたり褒めてくれる人が

たくさんいるように感じても、

良くは思っていなくて口を開かない10倍の人が

陰にいることもありますし、

(本人は褒めてくれる人のことしか見えていないので、

その10倍の否定的な人に気がつかない。

いや…怖くて現実を見ようとしていないのかもしれない)

ある1人が自分のことを批判したとしても

たまたま100人に1人の独特な考え方であり

口を開かない99人は何も感じていないか、

逆に応援してくれている場合もあります。

ある一部分の意見に、振り回されたりしてはいけませんね。

真面目で誠実な人ほど、気にしてしまうものですね。

ものごとを冷静に、客観的に見ることのできる人間に

ならなければいけませんし、

「謙虚さ」も持ち続けていることが、何よりも大切ですね。

労働保険料が第3期分より口座振替ができるようになります(2011年6月28日)

労働保険料(及び一般拠出金)は、今まで銀行や郵便局、労働局に

出向いて窓口で納付する必要があり、面倒でした。

しかし平成23年度第3期納付分から、口座振替ができるようになります。

口座振替の手続きを一度すれば、翌年度以降も口座振替によって

納付することができます。

具体的な手続きとしては、今年度延納(3回に分割納付)を

申請している場合、第2期分の納付書に、口座振替の案内と

申込用紙が同封されてくる予定ですので、その用紙に記入等の上、

引き落とし口座を開設している金融機関に提出するという流れになるそうです。

今年度延納を申請していない場合は、来年度の年度更新から

口座振替が利用できることになります。

詳細に関しては、秋頃に厚生労働省のホームページで案内が

あるとのことです。

考えてみたら、社会保険料は昔から口座振替ができていて

労働保険料はずいぶん遅れていたような気がします。

お客様にもよく「口座振替はできないの?」というご質問を受けました。

今回、労働保険料も口座振替ができるようになり、ずいぶん便利になりますね。

社会保険料と比較すれば、労働保険料はかなり安いのですが

それでも1年分の保険料をまとめて計算しますので、支払額は多く感じますね。

今、私の事務所でも労働保険の年度更新手続きで

1年間で一番忙しい時期ですが、みんなでがんばっています!

(でも…年度更新が終わったら、すぐに社会保険の算定にとりかからないと… 涙)

社会保障改革案を軽く頭にいれておきましょう(2011年6月10日)

厚生労働省の「社会保障改革案」のうち、

年金分野の原案が示されました。(あくまで現段階では「案」です)

(2011年5月15日読売新聞の朝刊より抜粋)

当面は、現行制度の修正をした上で、

2015年までに新制度の導入を目指しています。

現行制度を修正した概要は以下のようになっています。

1.受給資格期間の短縮

無年金者を少なくする観点から、

現行では原則25年とされている最低加入期間を

10年に短縮し、加入期間が足りない方や、

加入期間が25年にならない現役世代の救済を目指します。

2.働く受給権者の年金減額の緩和

現行では、60歳~64歳で働く年金受給権者は、

賃金と年金を合わせて月28万円から年金の減額が始まります。

これを65歳以上の働く年金受給権者と同じ月46万円まで引き上げることで

就労意欲を促進し、税収増につなげる意向です。

3.非正規労働者への厚生年金適用拡大

パートや派遣社員を厚生年金に加入させるとき、

「1週間の労働時間が30時間以上」が現行の原則ですが、

これを「1週間の労働時間が20時間以上」とし、適用拡大を進める方針です。

4.高所得者への年金を減額、標準報酬月額の上限を引き上げ

5.支給開始年齢引き上げの検討

6.厚生年金、共済年金の一元化

1.受給資格期間の短縮、2.働く受給権者の年金減額の緩和

がこの改革案の柱になりますが、

年金受給権者の範囲を拡大するわけですから、

その財源をどう確保するのかが問題になります。

会社側から見た場合、3.非正規労働者への厚生年金適用拡大

が一番気になるところではないでしょうか。

労働時間を週30時間未満に抑えて、

パートに働いてもらっている会社は珍しくありません。

もし、厚生年金の適用が週20時間のパートに拡大されたら…

会社の負担が増えてしまいます。

(保険料の半額は会社負担ですから、

相当な負担金額になることもあり得ます。)

また、半額が会社負担とは言え、

今まではかからなかった保険料が引かれるので

厚生年金に入りたがらない方も多いと思います。

あくまで改革案であり、実現が決まっているわけではありませんが

社会的にこのような方向で動いているということで、

頭の片隅にはいれて置かなければならない大切なことです。

「アドバンス」の意味とは?なぜ「法人化」したのか?(2011年4月25日)

「アドバンス」とは「前進」「進歩」などの意味があります。

私は、器用ではありませんし、営業もヘタですし

実力があるわけでもありませんが、

とにかく少しずつ、一歩ずつ前に進んでいく…

そのようにして、今日までやってきました。

この「アドバンス」という名前は、

そんな私にとてもあっていると思いました。 

…とカッコイイことはこのへんで終わりにして、

正直なところ、私はこういうのを決めるのが

苦手で、めんどくさいのです。

「なにか決めて~」と若い職員に泣きつきました。

まず「長沢」というのを捨てることにしました。

「長沢」を捨てるのは、勇気がいりました。

でもそのぐらいの覚悟がなければ、社労士法人はできません。

「適当に決めるにしても、きちんと意味や思いのある名前」  

ということで、候補をあげてもらいました。

私のモットーとしている言葉を書きあげて、

一生懸命翻訳サイトで、数カ国語を調べていました。

英語以外は、なんかすごくヘンな響きばかりでした(笑)

その中で、この「アドバンス」というのは、

意味も聞いた感じも一目ぼれでした。

事務所で、全員一致で決定しました。

( ↑優柔不断で自分で決められない私…というのもありますが、

みんなで築いていってほしい気持ちもありました…言い訳??)

----------------------------------------------------------------

社労士法人は「2人以上の社労士」がいることが条件で、

私の事務所は、長年有資格者はおり、

いつでも作ることはできました。

何年も頭の中に、設立の考えはありました。

ただ、最初の頃は「法人だとかっこいいな~すごく見えるかな」

という浅はかな考えだったのだと思います。

事務所も少しずつ大きくなってきて、

社労士の仕事も非常に難しくなってきており、

今まで以上にみんなの力を結集していかなければ

対応できなくなったこと…

(また、私がさみしがり屋であること??) 

また、今のメンバーで数年落ち着いてきており

心から信じられる仲間であること。

それで「組織化」を考えました。

みなさんに「社労士法人化」をお勧めするかといえば

(税理士法人とかいろいろあると思いますが…)

「身内同士でやるならいいと思う。

株式会社などと全く違う。非常に多くの制限を受ける。

そのため、身内以外とするのであれば

そんな簡単にするものではないし、できない」

というのが結論です。

私の事務所より大きなところは、山のようにありますが

やらない、やれない理由が、自分が手続きを進めてみて

初めてわかり真っ青になりました(笑)

最初からわかっていたら、やらなかったかもしれません。

でも、思い切ってやってよかったと思っています。

東北地方太平洋沖地震から25日が経過しました(2011年4月5日)

東北地方太平洋沖地震から、25日が経過しました。

心からお見舞い申し上げます。

そして、一日も早く被害を受けた地域が復興されますように…

皆様の心休まる日がきますように、お祈り申し上げます。 

メルマガの発行ですが、今日まで控えさせていただいておりました。

控えていたというよりは、どのように書いていいかわからないし

発行すること自体もどうなのかと、いろいろな迷いがありました。

一時期は計画停電のために(6、7回経験しました)

…回数も時間もとても不運なグループで

ふさぎこんで気分が暗くなっていましたが、

(ガソリンや生活用品の不安もあり…)

暖かくなり計画停電もなくなり、少し明るく普段どおりの

生活と仕事ができています。

(夏に向けて、体力と気力を蓄えておきます!!)

そして、メルマガも書こうという気分になってきました。

私だけでなく、多くの人が自分の無力感を感じ、

真面目な人ほど、苦しんでいました。

私の頭の中にずっとよぎっていたのが

「偽善者」という言葉…自分は「偽善者じゃないのか」って。

「本当の偽善者は、自分のことを偽善者なんて言わない、思わない」 

「偽善者ではないかとの思いがあるということは

心の中にちゃんと善者としての気持ちがある証拠」

という言葉をいただき、少し気持ちがラクになりました。

お客様のところも、いろいろな問題がでてきています。

今はまだ相談以前の状況ですが、

これからどんどん増えてくると思います。

昨日の電話では、「究極の娯楽商品の卸売業」の会社ですが、

全く売れないし、搬送もできないので開店休業状態。

「解雇せざる得ないんです」という相談で、それも仕方ないのかと

お聞きしていたら

「何があるかわからないので、何かの時に何も保障がなければ

あまりにかわいそうなので、パートさんも雇用保険に入れてあげたい。

でも、そうならないようにみんな大変な時だし、

ワークシェアリングをしてがんばります!」

ということでした。

(今まで雇用保険に入っていないのが悪い!という意見は別として…)

桜が咲き始めましたね。どんな時にも桜は何もなかったように

咲くんですよね。

どんなことも時間が解決してくれる。

健康保険料の引き上げ(平成23年3月より)(2011年2月22日)

平成22年度の税制改正により、

平成23年分の給与

(平成23年1月1日以後支払うべき給与)から

源泉所得税について扶養控除の見直しが行われました。

平成23年3月分(4月末引き落とし)からの各都道府県の

協会けんぽの保険料率が発表になりました。

(給与の控除は一般的には4月支払給与からになります)

全国平均の保険料率は今年度の9.34%から9.50%になり、

昨年に引き続いて料率が引き上げられました。

最高は北海道と佐賀県の9.60%、

最低は長野県の9.39%になっています。

各都道府県の料率は

→ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62757.html

では今回の料率変更により、保険料がどのくらい上がるのか、

年収400万円のサラリーマンを例にして、

東京都の料率(9.32%→9.48%に変更)で考えてみましょう。

【現行の保険料】

400万円×9.32%=372,800円(年間)

372,800円を本人と事業主で折半しますので、

年間では186,400円の保険料を本人と事業主が

それぞれ払っているということになります。

【変更後の保険料】

400万円×9.48%=379,200円(年間)

保険料は本人と事業主で189,600円の折半になります。

現行と比較すると本人と事業主それぞれが、

年間3,200円ずつの負担増になります。

毎月の給与から差し引かれる額を見てもそうですが、

こうして年間の保険料に換算してみると

改めて保険料って高いなと感じます。

健康保険料率だけではなく、

40歳から64歳の方が負担する介護保険料率も

全国一律で現行の1.50%から1.51%に上がります。

協会けんぽの「支出」である医療費は伸びているのに、

「収入」である保険料は、中小企業の景気が厳しい傾向にあり、

お給料が上がらないため、伸び悩んでいます。

そのため、保険料率が引き上げられるのですが、

働く人からしてみると、給料が上がらない中で、

保険料は上がっていくということです。

このままの状況では、

保険料率は今後も引き上げが見込まれており、

従業員にとっても会社にとっても厳しい時代です。

扶養控除の見直しについて(2011年1月26日)

多くの会社では年末調整が終わり、

平成22年分給与の税金の過不足が清算された頃だと思います。

平成22年度の税制改正により、

平成23年分の給与から(平成23年1月1日以後支払うべき給与から)

源泉所得税について扶養控除の見直しが行われました。

これに併せて、平成23年分の扶養控除等申告書の様式が

変更になりました。

(平成23年分の扶養控除等申告書は、平成23年分給与の

源泉徴収の際に控除を受けるために提出するものですので、

1月給与支払日の前までに揃えておく必要があります。)

給与計算や年末調整を担当されている方は

以下の点に注意してください。

年齢16歳未満の扶養親族

(旧)「年少扶養親族」として、38万円の扶養控除がありました。

(新)扶養控除の対象とされなくなり、扶養控除が廃止されました。

年齢16歳以上19歳未満の扶養親族

(旧)「特定扶養親族」として、63万円の扶養控除がありました。

(新)「一般扶養親族」として、扶養控除の額が38万円に変更されました。

また、源泉徴収の計算の際には、

「年齢16歳未満の扶養親族」に関して

特に注意が必要です。

平成23年1月1日以後支払うべき給与からは

年齢16歳未満の扶養親族、

言い換えると、平成8年1月2日以後生まれの扶養親族は

扶養親族の人数にカウントしませんので、

扶養親族の生年月日をチェックするようにしましょう。

16歳未満の扶養親族がいた場合、

扶養親族の数をその分だけ減らさないと、

源泉徴収の額が正しく計算されなくなってしまいますので

気をつけて下さいね。

また、給与計算を担当していない方も

ご自身の税扶養の対象者を把握しておき、

給与から間違った源泉徴収額が引かれていないか

確認できるようにしておいた方が、いいかも知れませんね。

自分に自信を持つことが仕事の成功につながる(2010年12月15日)

なぜ、ある時をきっかけに7年間食べていけなかった私に、

なぜ、仕事が少しずつ舞い込んでくるようになったかといいますと…

もちろん、いろいろな要素が重なり合っていますが

「自分に自信を持つことができるようになった」

というのが、一番だと思います。

仕事におけるお客様も、

恋愛における異性でも、

「自信がある人」に魅かれるものです。

特に士業は「いざという時、頼りになる」

「力強さ」ということを、一番求められています。

私のセミナーに来てくださる方から、

よくこのような相談を聞きます。

「自分に自信がないんです」

「お客様の前で(講演を頼まれたが)自信を持って話せないんです」

そのような悩みを抱えている方って、とても多いのだと感じました。

実は、本当の私はとても卑屈で、自分に自信が持てない性格です。

「私なんて…」みたいなのが口癖なのです。

でも、自分のことが冷静に見れなくても、

他の人のことは、よくわかります。

みなさん、とってもステキなんです。

おもしろいです。何で自分の魅力に気がつかないんだろうって。

年をとっている→中年、熟女の魅力(腐りかけ前の魅力?)

背が低いことがコンプレックスの男性→かわいい

話が苦手→クール、シャイ

収入が低い→数年後にブレイクするカレを支えたい

       →カネより生きがいを求める仕事をしたいんだ!

             (努力している人に限る)

  センスない→中身で勝負してるのよ!

逆の発想をすれば、上に書いたようなマイナスのことも

全部プラスになるのです。 

  • 「お客様」にも、私を選ばなかったら絶対後悔するぞ!
  • 「太ってる女性」なら、ふっくらしてる私って、プヨプヨしていてかわいい  
  • 「髪の薄い男性」なら俺って、男性ホルモン強いからハゲるんだよ。
    だから、男らしいし○○も強い??

傲慢になるぐらいじゃなきゃダメです。

私なんて、男の人と目があっただけで

「また1人の男性が、私にホレてしまった」

と思いますから(笑)

そこまでは思えなくても、そういうのは大切です。

でも、傲慢な人間って嫌われないかって?

こんなことを真剣に考える人は、本来は謙虚な人ですから

問題ナシです。

「自分に自信を持つこと!!」

自信のない人に、誰が仕事を頼みますか?

まだこの仕事の経験もないし、よくわからないから

自信が持てないって?

「自分」という人間に自信を持てばいいのです。

自分の今までの人生(やってきたこと)に

自信を持つのです。

失敗したこと、失恋したことも、胸を張ってください!

「私に任せてもらって、絶対損はさせない!!

こんな親切で、情熱のある人はいない」

そう思いこんでください。

「自信」は「表情」にでます。

相手は、全てお見通しです。

確かに「自信」だけで食べていけるほど、

甘い時代ではありません。

でも「自信がない人」に仕事を依頼しないことだけは

間違いないのです。

労働時間の繰り上げ、繰り下げとは(2010年12月1日)

労働時間の繰り上げ、繰り下げとは実労働時間を変えることなく、

所定の始業時間と終業時間を早くしたり遅くしたりすることです。

例えば、午前中は業務に余裕があり、

午後は忙しくなることが予想される場合などは

通常9時~18時(休憩1時間)の所定労働時間を

10時~19時(休憩1時間)に繰り下げたり、

または12時~1時の休憩を11時~12時にすることで

午後の忙しい時間帯に人員を確保できます。

ただし、本来の労働者の義務は、

所定の始業時間に出勤し、所定の終業時間まで

労働することですので、使用者が業務命令として、

労働時間の繰り上げ・繰り下げをしたいときは

就業規則や労働協約に、次のような定めが必要になります。

1.具体的事由を定める

「業務の必要上始業・終業時刻を繰り上げ

または繰り下げることがある」

旨を定めておくだけでも有効と解されますが、

使用者の都合でいつでも事由に労働時間が変更されてしまっては、

労働者の労働時間が不安定になってしまいます。

そのため、実際に業務命令として強制するには、

業務状況などによって労使ともにある程度の予想がつくものでないと

難しいでしょう。

2.前日の勤務時間終了時までに通告する

始業時間の繰り上げ・繰り下げは、労働契約の内容を

臨時的に変更するので、休日の振替と同じような性質であると

考えられます。

休日の振替が、前日までに予告すべきとされている以上、

始業時間の繰り上げ・繰り下げも前日の勤務時間終了までに

労働者にあらかじめ通告されなければなりません。

3.時間を特定して周知する

所定の始業時刻と終業時刻が明確になっているのと同様に、

労働時間の繰り上げ・繰り下げをするときも、

何時から何時まで繰り上げまたは繰り下げるのかを

少なくとも前日までには、労働者に伝えておかなければなりません。

4.始業・就業時間の変更が生じる条件を定めておく

「遅刻や、私用外出等の職場離脱時間がある場合には、

自動的に終業時間は繰り下がるものとする」と規定するなど、

あらかじめ一定の条件を定め、その条件に該当したときは

自動的に繰り上げ・繰り下げの効力が生ずるようにしておくこともできます。

1~3までとは趣旨が異なりますが、

このような定めをすることで、遅刻をした労働者等に

個別に繰り上げ・繰り下げを適用し、

残業代を支払うことなく、定められた実労働時間まで

勤務させることができます。

業務の繁忙状況を把握し、労働時間の繰り上げ・繰り下げを

有効に活用すれば、効率的に業務をこなすことができます。

そうすることで、使用者は残業代を削減できますし、

労働者は実労働時間はそのままで、

時差出勤による通勤ラッシュの回避や、

早帰りによるプライベートの確保ができ、

労使双方にメリットがあるのです。

ページトップへ

サービス内容

埼玉の社会保険労務士【アドバンス社会保険労務士法人】

お電話でのお問い合わせ:04-2951-8255(営業時間:平日9:00~17:00)

メールでのお問い合わせは24時間受付