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健康保険被扶養者資格の再確認(2010年5月20日)

5月下旬から6月下旬にかけて、協会けんぽに加入している

被扶養者の認定状況の確認が行われます。(提出期限は7月末日)

例えば、健康保険の被扶養者であった方が就職し、

勤務先で健康保険に加入した場合は、

被扶養者の解除手続きをしなければなりません。

この解除手続きをしないと、被扶養者でもあり、

勤務先の被保険者でもありますので、

健康保険の二重加入になってしまいます。

パートの奥さんが、収入が増えているのに扶養のまま…

フリーターの息子さんが、結構稼いでいるのに扶養のまま…

というのは、よく見受けられます。

ちなみに、健康保険の扶養家族は、年間収入が130万円未満

(60歳以上または一定の障害者の方は180万円未満)であって、かつ

被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

(税法上の扶養の103万円以下とは違いますので、注意してください)

5月下旬から6月下旬に、事業所に

「被扶養者状況リスト」が送られてきます。

リストにのっている被扶養者が、現在も被扶養者の条件に

該当するのかを確認します。

なお、「平成22年4月1日において18歳未満の子」

「平成22年4月1日以降に被扶養者認定を受けた方」は

再確認の対象外となります

今回の確認の中で、解除になる被扶養者がいる場合は

同封されている「被扶養者調書兼異動届」(白紙)に必要事項を記入し、

対象者の健康保険証を添付して、リストと一緒に提出する形となります。

また平成22年度に関しては、収入証明や住民票等の添付書類は不要です。

ちなみに、平成20年度は約5万人の被扶養者解除の届出もれがあったそうです。

今回は協会けんぽが被扶養者資格の再確認を実施するのですが、

従来の社会保険庁(現 日本年金機構)で行っていた方法との違いは、

今まで

被扶養者調書の用紙を被保険者本人に配布して確認してもらう

解除する被扶養者がいなくても、すべての被扶養者調書の提出が必要

今回

事業主が確認

解除となる被扶養者がいる場合のみ、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出 

この再確認を行うことで保険料の上昇抑制にもつながりますので

正しい申告をしなければなりませんね!

でも、社労士の二大イベント「労働保険年度更新」と「社会保険算定」

そして、この仕事も時期的に重なってしまい、

社労士としては、どうなるんだろうという感じで焦ります。

がんばって働きますね!

生活習慣病予防検診について(2010年5月15日)

4月から、協会けんぽでは「生活習慣病予防健診」の案内を行っています。

「生活習慣病予防検診」とは、

35歳以上75歳未満の「被保険者本人を対象」にした 健康診断です。

健診の内容は、特定健康診査(※)よりも 細かな項目になっています。

※特定健康診査とは、40歳以上75歳未満の「被保険者の家族」を対象にした健康診査です。

費用は受診する健診機関によって、異なりますが、自己負担額の上限は6,843円です。

申し込みから受診までの流れは

1、健診機関(病院)に予約をする

協会けんぽと契約している全国の健診機関で受診することができます。

実施機関は協会けんぽのホームページで確認できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

2、申込書の記入

平成21年までに加入している事業所に対しては、被保険者が印字された申込書が届きます。

申込書がない場合は、協会けんぽのホームページからダウンロードできます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat280/r104/

3、協会けんぽに申込書を郵送する

手元に申込書のコピー(控)を残しておきましょう。

4、健診を受ける

当日は保険証を持参しましょう。

また、検診受診後は検査結果に応じて、特定保健指導・健診後の健康相談を行っています。

保健指導を希望される場合は、協会けんぽのホームページから

申込書をダウンロードできます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat280/r106/

「生活習慣病予防健診」は、労働安全衛生法で定められている「定期健康診断」

(1年に1度、事業主に義務付けられている)の代わりになりますか?

というご質問を経営者の方より多くいただきますが、

結論は「代わりになります」

なぜならば、「生活習慣病予防健診」の項目は、

労働安全衛生法に定められている健康診断より健診項目が多いからです。

また、費用的な事を考えても、

「定期健康診断」の代わりとする場合、会社負担とはなりますが

(ほとんどの会社がそうしていると思います)

同程度の値段でより充実した健診が受けられる「生活習慣予防検診」を

利用することをお勧めします。

自分の価値観を押し付けること、考え方を否定すること(2010年5月6日)

「勝間VSひろゆき ということで、社会現象にまでなっている対談を

動画をネットで見ました。

私のような、普通の人間には極論すぎて理解不能でした。

そのことは、横に置いておくとして、 

この討論を見ていて、いろいろなことを考えさせられました。

今までの自分の言動や行動を、ものすごく反省しました。

人間には、ひとりひとりいろいろな価値観があって

それを、尊重し合わないと、人間同士付き合っていけない。

相手に自分の価値観を押しつけるは、いけないこと

相手の考え方を否定するのも、よくないこと

当初は、お互いに遠慮があるから

そのようなことはしないし、ならない。

しかし、だんだん「遠慮」とか「緊張感」がなくなってくる。

自分が一番正しいと思いこんでいるうぬぼれと、

相手に対する思いやりを忘れたその結果、

「価値観の押しつけ」や「相手の考え方の否定」となってしまう。

違った考え方の人と接するのは、

自分が知らなかった世界を教えてもらい

視野が広がるようで、最近とても楽しく感じます。

自分が一番成長できる機会です。

「仕事」「私生活」両方それぞれ、

相手の価値観を受け入れることの必要性はあります。

私の仕事でいうならば、

「一度社長の考え方を受け入れよう」ということ。

労働者から不本意な理由で、金銭を要求された時、

「時間とお金をどれだけ使おうが、徹底的に戦う」

「本業に専念したいから、適当なところで妥協する」

という、大きく分けるとふたつの対極の考え方がありますが、

どちらも間違っていません。

それは、社長の価値観であり、私はその価値観を

大切にしてあげたいと思う。

一度社長の気持ちを受け入れ、それからアドバイス…

そうでなければ、相手も心を開いてくれません。

仕事において、社長は報酬をいただく相手であり、

ある程度距離間もありますが、

私生活では、知らない間にどうしても

ワガママ、自己中心的な考え方になっていってしまいます。

私は、失敗ばかりしてきました。

もっと優しい心を持てたら…

優しい言葉で伝えられたら…

相手の気持ちを尊重してあげられたら…

譲り合い、歩み寄りしながら、人間関係ってできていくもので、

コツコツ時間と共に、積み重ねていくものではないかと。

無理するのではなく、自然な形で…。

感情的になって話すのもダメですね。

「発する言葉」って、ものすごく大切。

同じことを言うにも、優しい言葉、相手を思いやる言葉で話せば、

相手も素直に受け止めてくれるはず。

縁あって知り合った人に対して

「優しい気持ち、思いやる気持ち」と「尊重する心」

があれば、絶対上手くいくと思う。

そんな気持ちは、すぐに忘れてしまうものだけど、

そんな時は、何度でも原点に立ち返りたい。

…いろいろなことを思いました。

私って、優しさを忘れて最低な人間だったけど、

今からでも遅くないはずだから、

周りの人たちに、感謝の気持ちを忘れず生きていきたいなって。 

ニュースレターの効果(2010年4月27日)

私の新刊に書かせていただいた中で、

反響が大きいものを、これから時々書かせていただきますね。

今回は、「ニュースレターについて」です。

仕事が、男並みに大雑把で、細かいことが大嫌いの私が

こんな面倒な(笑)ニュースレターを始めるなんて、

周りも自分もびっくりでした。

でも、何で続いているかというと、

想像以上に、反応がいいからなのです。

反応がいい…というと、ザクザクお客様が増えたのですか?

と思われるかもしれませんが、そんなに甘くないです。

この不景気で、士業のみなさんも

また、それ以外の商売の方も、苦戦していると思います。

こんな時だからこそ、「守りの営業」が大切だと思いました。

「守りの営業」=「顧問先の解除を防ぐ」

そこまで消極的に考えていません。

「守り」以上の「攻め」はないと気がついたのです。

もっともっと人間関係を築いていきましょう…

私のことや事務所のこともたくさん知ってほしいし、

お客様自身のことも、もっともっと話してほしいな

というような…。

やってみてわかったこと。

お客様って法律のことや難しいことは、ほとんど頭に入っていません。

興味もないようで…。(想像はしていましたが、想像以上でした)

ですので、法律系の堅いことは、できる限り優しい言葉で書き、

スペースも少なめにしました。

「旅行」とか「食べ物」ネタなんて盛り上がりますね。

最近だと、品切れ続出「桃ラー」ネタとか…。

http://www.momoya.co.jp/products/detail/rayu_sukoshikarai.php

私生活のことや、失敗談が好きですね。

「私を知ってもらいたい。事務所を知ってもらいたい」

ということに8~9割さくような気持ちで書いた方がいいです。

ちなみに、事例が盛りだくさんで、私もパクりまくった書籍

(ニュースレターをやるなら、絶対オススメ)

http://www.newsletter.jp/01.html

ワードやエクセルでは難しくて、このソフトを入れました。

私は便利ですが、ここまでやらなくてもいいかもしれません。

http://fudemame.net/products/digicame/personal7/

私の体験談や、実際私の事務所で発行しているニュースレターの

実物は、今回の新刊の118~120ページに載っています。

専門の方のアドバイスをいただいて作成したものなので、

参考になると思います。

(うちの事務所は、機械が使いこなせる者がいるので

比較的きれいですが、私だったら無理です。 でも、きれいさなんてどうでもいいと思っています)

国民健康保険料(税)の軽減制度について(平成22年4月より)(2010年4月20日)

とても大切な新しい制度でありながら、

あまり知られていないことです。 

平成22年4月1日から、

「倒産・解雇などにより離職した方、雇止めなどにより離職した方」の

国民健康保険料(税)が軽減されます。

国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されますが、

この軽減制度においては、「前年の給与所得を100分の30として算定」し、

対象者の国民保険料を計算します。

対象者であることの証明は、「雇用保険受給資格者証」で行います。

※雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険等の

受給手続き後、受給説明会で渡される書類であり、

失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。

この軽減制度により、失業後、任意継続被保険者になるより

保険料(税)が低くなる場合があります。

(特に、前年の所得が高い人は、かなり低くなります)

退職後、任意継続の手続きをすませてしまった方も、

国民健康保険に途中で切り替えることができます。

その際に、任意継続の保険料を前納している場合は、 

期限がきていない保険料に関しては、還付の手続きもできます。

また、任意継続手続きは退職後20日以内と時間がないため、

先にそちらの手続きをすすめた後に、

やはり軽減措置のある国民健康保険がいい…というケースもあると思います。

その場合、協会けんぽにその旨を連絡し、保険証と納付書を返却するか、

まだ届いていなければ、手続きをとめてもらうという流れになります。

住所地の市区町村の窓口で、保険料も含め、相談しながら、慎重に行うべきです。

私の新刊を「読むか読まないか」悩んでいらっしゃる方は…(2010年4月12日)

今回の本は、社労士さんだけではなく、

他士業の方と、資格試験を目指す受験生の方(社労士以外も含め)

もたくさん読んでいただいているようです。

「読んでみようかな?どうしようかな?」と悩んでいらっしゃる方は、

ぜひ、書店でパラパラとめくってみてください。

それで、もし「読んでみたい」とピンときたら

ご購入いただければと思います。(1470円だって、大金ですものね!)

あと、アマゾンのレビューでは、

いろいろな立場の方(社労士、他士業、受験生、会社員)が、

感想を書いてくださっています。参考になさってください。

また、書籍サイトでは「はじめに」を、全文載せていますし、

目次もありますので、おおよその内容はわかると思います。

http://www.roumushi.jp/book2010.html

また、いろいろな方がブログなどで感想を書いて

くださっていて、とてもありがたいのですが、

行政書士の丸山学先生の、ほめているのか、

けなしているのかよくわからない(笑)こちらを

ご紹介させていただきますので、お読みいただければと思います。

(ちなみに仕事のやり方は180度違いますが、仲良しです)

http://archive.mag2.com/0000095025/index.html

私の本は、文章がヘタとよく言われてますが、

とにかく、かっこをつけずありのままを、素直に全力で書きました。

「これをすれば、食べていける!成功できる!」

ということの結論は、歯切れよく書けていなくて

申し訳ないのですが、私はそれが現実だと思うのです。

「このやり方で成功」というのは、100人いれば100通り。

できる限りのことは、書いたつもりです。

失敗談もたくさん書きました。(確かに失敗ばかりしてるので)

その中で、自分流にアレンジして

自分なりのやり方を、読んでいただく方に

探しだしてほしいと思っています。

この本を読んで、やる気を起こしてほしい、

元気をだしてほしい、熱くなってほしい…

そう願っています。

ねんきん定期便が4月から送付スタート(2010年3月25日)

ねんきん定期便」の送付が、4月からスタートします。

これまでの加入期間や保険料納付実績などの年金記録が、

これによって、定期的に確認できます。

「ねんきん定期便」は、国民年金・厚生年金の被保険者に

毎年「誕生月」に、被保険者に直接届きます。

お手元に届いたら加入記録を確認して、

もれや間違いがある場合は、

同封の「年金加入記録回答票」に記入をして返送する必要があります。

その「年金加入記録回答票」には、

「白色」と「水色」の2種類があります。

白色 → 「もれや間違いがあった場合のみ」回答

水色 → 「もれや間違いのあるなしに関わらず」回答

水色の回答票は、

「ねんきん特別便に回答していない方」

「年金の請求時期が近づいた方」

に送られてきます。

ねんきん定期便には、以下の事が書かれています。

  1. 加入期間
    「作成日時点」での情報です。
  • 保険料累計額
    被保険者が納めてきた国民年金保険料や
    被保険者が負担した厚生年金保険料の累計額です。
    (こんなに納めたんだって、びっくりしそうですね!)
  • 年金見込額
    a.50歳未満の被保険者
    これまでの加入実績に応じて計算したものです。
    「作成日時点での話」であり、「将来うけられる年金額」ではありません。
    今後も加入し続けることで、受けられる年金額は増えていきます。

    b.50歳以上の被保険者
    「現在の制度に加入し続けた場合」
    (厚生年金の方は、現在の給与等が続くと仮定して)
    の年金額が表示されます。
  • 年金加入履歴
    これまで加入してきた制度や、被保険者資格の取得日・喪失日、
    加入月数などについて表示されています。

    「表示よりも前の期間に加入歴はないか」
    「空白の期間に加入歴はないか」などを確認しましょう。
  • 厚生年金の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況
    「これまでの実際の報酬と、 表示されている標準報酬月額、
    標準賞与額が大幅に相違していないか」を確認しましょう。

    平成15年4月から、賞与からも保険料を納めています。 
  • 国民年金保険料の納付状況
    第1号被保険者期間中の保険料納付状況や
    第3号被保険者だった期間が表示されます。

免除月の納付状況や、納付月数の内訳が表示されています。

内容に誤りがないか確認しましょう。

年金問題が大きな社会現象となってしまったのは、 

今までは、自ら社会保険事務所(現、年金事務所)等で調べない限り、

自分の年金の加入状況等を知る機会がなかったことが、大きな原因です。

これからは、このような年金のデータが定期的にくるのですから、

めんどくさがることなく、届いたらきちんと確認をして、

間違いがあれば、早めに解決するようにしましょう。

(今回の、この記事も長くて読むのが大変ですが、これでも簡単にまとめたのです! 自分を守るため、こういう知識は最低限頭にいれておきましょう)

行政書士廃業の決心(2010年3月20日)

あまり知られていないのですが…

私は、社会保険労務士だけでなく、

「行政書士」を兼業しています。

社労士開業の2年後、平成8年8月からですので14年目。

結構長くやっていました。

私が合格した平成6年も、合格率4.5%でしたし、

社労士試験と行政書士試験は、甲乙つけがたいぐらいの

難しい試験です。

私も、3回目か4回目か

…自分でもはっきり覚えてないぐらい落ちて、

苦労して取った資格です。

将来、社労士+行政書士というダブルライセンスを持っていたら

強いだろうというのが、チャレンジをした理由でした。

でも、私の場合「社労士」の開業が先だったからなのか

それとも、たまたま「社労士」の仕事が先に軌道に乗ったからか

自分でも、営業努力を全くしてきませんでしたし、

行政書士の仕事は、結局最後まで成功できませんでした。

ダブルライセンスは悪いとは思いませんが、

結局、どちらかに傾いてしまうんですよね。

ただ、どっちに傾くかは、やってみないとわかりません。

自分が好きな方に…自分に向いている方に自然に決まるので、

どっちにするかなんて、決めなくても大丈夫なんです。

社労士と行政書士なら、社労士の方がいいなんて思いません。

一長一短です。

どちらが儲かるとかもありません。その人によります。

ただ、私は社労士に向いていたし、

「社労士の仕事に使命があった」ということだったのでしょう。

行政書士と名刺に書いてあれば、はくもつきますし、

また、長くやっていたので思い入れもありますから、

「廃業」については、何年も悩み続けました。

6年前、事務所兼自宅を建築して、

看板をたてる時、一度真剣に考えました。

その時は、やめる決心がつかなかったのです。

それからも、何度も何度も考えましたが、

30万円だか、50万円だか忘れましたが、

結構高かった今風のおしゃれな看板に、「行政書士」と書いてしまい、

それが一番のネックだったのです。

また、看板を作り直すのは痛いなぁ~と思っていたら、

文字はシールみたいなのが貼ってあるだけで、

数万円で文字を変えられることがわかり、

3月末での「行政書士、廃業」の決意しました。

(理由がくだらなすぎですか?笑)

今まで「社会保険労務士」「行政書士」と2行になっていたところが

「社会保険労務士」と2倍の大きさの文字になります。

なおさら「社労士」としてがんばっていかなければと、

気が引き締まる思いです。

(看板だけでなく、社判、封筒、名刺その他いろいろ変更の必要が

   あることに後で気がつきました。大変そう)

健康保険介護保険料率が変更(平成22年3月より)(2010年3月12日)

平成22年3月から

(4月末に引き落とされる保険料、

給与の控除は一般的には4月支払分より)

全国健康保険協会(協会けんぽ)の

「健康保険料率」「介護保険料率」が変更になります。

厚生年金は9月から、変更予定です)

各都道府県の料率は、以下をご参考ください。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html

例えば、東京都であれば

現行8.18%だった健康保険料率が

9.32%にまで引き上げられます。

変更後の保険料率をいくつかあげてみますと、

以下のようになっています。

大阪府9.38%、埼玉県9.30%

一番高い料率は、北海道9.42%

一番安い料率は、長野県9.26%

料率だけだと、イメージがわくかも知れませんが

東京都の料率で、税引き前のお給料(総支給額)が

30万円のサラリーマンを例にして考えてみると・・・

【現行】

30万円×8.18%=24,540円

保険料は事業主との折半なので

被保険者と事業主が

12,270円ずつ保険料を負担しているのが現状です。

現行の保険料でも高い!と思われる方が

ほとんどなのではないでしょうか?

しかし、22年3月からの保険料率で

同様に計算してみると・・・

【変更後】

30万円×9.32%=27,960円

被保険者と事業主の折半額は

13,980円になります。

つまり、今回の変更によりさらに

月々1,710円の負担増になるのです。

併せて、40歳から64歳の方が負担する

介護保険料率も

現行の1.19%から1.50%に上がります。

保険料率上昇の原因は

高齢化や所得減、人口減による

保険料収入の減少など

構造的な問題であり、

今後も保険料率は上がっていく見込みです。

事業主にとっても、従業員にとっても大変な時代です。

年金と確定申告(2010年3月4日)

国民年金を納めている方や

年金を受給している方の確定申告についてです。

国民年金保険料を納めている方

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になり、

年末調整や確定申告の際には、

忘れずに申告しないと損をしてしまいます。

この際には、

  1. 保険料を払った時に交付される領収書
  2. 社会保険料控除証明書

どちらかの添付が必要です。

「社会保険料控除証明書」は年金を納めた方に

郵送されるもので、

平成21年1月1日~平成21年9月30日時点で

国民年金保険料の納付実績のある方

→平成21年11月に社会保険庁から送付

平成21年10月1日~平成21年12月31日に

その年初めて国民年金保険料を納めた方

→平成22年2月上旬より日本年金機構から送付

と年金の納付時期により、発送された時期も異なります。

国民年金保険料を納めたのに、

手元に控除証明書が届いていない場合は

問い合わせた方がよいでしょう。

(この時期には専用ダイヤルも用意されています

0570-070-1173月13日まで)

年金を受給している方

「老齢又は退職」を支給事由とする年金は

雑所得として取り扱われ、課税対象になります。

(※遺族年金・障害年金は非課税になります)

老齢や退職を支給事由とする年金の受給者の方には

「公的年金等の源泉徴収票」

が1月末までに日本年金機構から送付されています。

これには、その年1年間の年金の支払総額などが記載されています。

所得が年金のみの方は、

原則として確定申告をする必要はありませんが

  • 2つ以上の年金を受けている方
  • 年金以外に給与等の所得がある方
  • 公的年金等の雑所得の金額が、各種所得控除の合計額を超える方

以上に該当する方は確定申告が必要になります。

また、

  • 源泉徴収に記載されていない社会保険料控除や生命保険料控除などがある方
  • 災害などにより、雑損所得控除を受けられる方
  • 医療費控除を受けられる方
  • 扶養親族申告書を提出していない方
  • 扶養親族申告書を提出した後、扶養親族等が増えた方

上記の方は納めた所得税が戻ってくる可能性が高く、

確定申告をすることをお勧めします。

※詳しくは、税理士の先生や税務署にお聞きください。

「年金と税」に対する基本的なことは、知識として必要ですので、

今回取り上げさせていただきました。

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