メルマガバックナンバー

障害者の法定雇用率が引上げになりました(2013年5月10日)

事業主は、その雇用する労働者に対して

法定雇用率以上の割合で、障害者を雇用しなければなりません。

この法定雇用率が、平成25年4月1日から、

一般の民間企業では現行の1.8%(56人に1人)から

2.0%(50人に1人)へ変わっています。

つまり従業員50人以上の会社で、障害者を雇うことが義務になります。

また、その事業主には、

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
  • 障害者雇用推進者の選任に努める

なども義務づけされています。

従業員の数のカウントの仕方は、

短時間労働者(1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満)

については、0.5人として計算します。

例えば、正社員30人、短時間労働者40人の企業の場合、

30人+40人×0.5=50人となり、

1人の障害者を雇用する義務が発生してきます。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善など

会社にとって経済的な負担を伴います。

これを軽減し調整するために、

法定雇用率を満たしていない従業員201人以上の会社からは、

納付金(不足人数1人につき月額4万円)を徴収し、

徴収された納付金は、法定雇用率を上回る会社に対して支給される、

調整金(201人以上の会社で超えた人数1人につき2万7千円)や

報奨金(200人以下の会社で超えた人数1人につき2万1千円)、

その他助成金の財源になっています。

この納付金制度は現在、従業員201人以上の企業が対象ですが、

平成27年4月からは、101人以上に拡大されます。

障害者雇用の経験のない会社においては、

どんな配慮が必要になるのか、どんな仕事が向いているのか、

会社の設備等、様々な不安もあると思います。

下肢に障害がある場合は、在宅勤務者として雇用する方法もあります。

ハローワークや障害者職業センターなどにも

相談窓口が設置されています。

参考:厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

退職後の医療保険について(在職中の保険が協会けんぽの場合)(2013年2月15日)

退職者が、退職後に医療保険に加入するには、

  1. 国民健康保険に加入
  2. 任意継続手続きをして協会けんぽに加入
  3. ご家族の健康保険に被扶養者として加入

の3つの選択肢があります。

1.国民健康保険に加入するには

お住まいの市区町村で手続きをします。

保険料は、各市区町村により異なりますが、

世帯の国保加入者人数や前年の所得などで決まります。

上限は、年間で概ね50万円から60万円位です。

低所得者の場合など、保険料の減免制度もあります。

(市区町村によって違います)

2.保険を引き続き任意継続(協会けんぽ)する場合は

退職日の翌日から20日以内に、お住まいの都道府県にある

協会けんぽ支部で手続きをします。

退職日までに継続した被保険者期間が

2ヶ月以上有ることが加入要件になります。

加入期間は最長2年間で、

保険料は、会社が負担していた分も払う事になるので、

退職前に控除されていた健康保険料(介護保険料も含む)

を2倍にした金額になります。

上限は1ヶ月3万3千円位なので、

年間でおおよそ39万円位になります。

納付期限までに納めないと、即資格喪失となってしまうので、

毎月納め忘れのないようにしましょう。

3.ご家族の勤務先の健康保険に加入(被扶養者)するには

向こう1年間の収入(失業給付も含む)が130万円未満など、

様々な条件(一部の人は180万円未満)がありますが、

被扶養者の保険料負担はありません。

保険料の額で比較した場合、

ご家族の健康保険に加入することが一番お得なのですが、

働いていなくても、失業給付を受けていると、

収入要件により、加入することがほぼ出来なくなるので、

国民健康保険に加入するか、在職中の保険を任意継続するかの

どちらかになります。

市区町村によって計算方法が違うのと、

状況によっても変わりますので確認が必要ですが、

一般的に、収入の高かった人ほど、任意継続にした方が

保険料は安くなる傾向といえそうです。

ちなみに任意継続にした場合でも、

厚生年金は継続できませんので、 ご自分で国民年金に加入することが必要になります。

高年齢者雇用安定法の改正(平成25年4月施行)(2013年1月7日)

現在の高年齢雇用安定法では、65歳未満の定年を定めている事業主に対して、

定年の引上げ

継続雇用制度の導入

(定年で一度退職し、条件を見直して働き続ける制度)

定年の定めの廃止

のいずれかの措置を義務付けています。

このうち、継続雇用制度を導入する場合、

あらかじめ労使協定で再雇用の基準を決めることができたため、

基準に満たない従業員は働き続けることが出来なかったのですが、

今回の改正では、この部分が廃止になり、

希望者全員を65歳まで再雇用するように義務付けられました。

違反をした場合には、企業名を公表されることがあります。

ただし、厚生年金など公的年金の支給開始年齢の引上げに合わせての

経過措置があるので、平成25年~37年の間は、

再雇用の基準を使える年齢が、65歳まで段階的に引上げになります。

(この措置が認められるには、平成25年3月31日までに基準を定めておく必要があります)

平成25年度からの3年間は、

61歳未満までの希望する従業員全員の再雇用が必要になってきます。

(61歳以降は、再雇用の基準を決めることが出来ます)

この改正の背景には、支給開始年齢の引上げに伴う65歳までの

「無年金、無収入を防ぐ」という狙いがあります。

また企業への過度な負担を避けるために、

心身の健康状態や勤務状況が著しく悪い人を

継続雇用の対象外にできることを明確にした指針が公表されています。

厚生労働省の調査によると、

65歳まで希望者全員が働ける企業の割合は48.8%と、

上昇してきており、中でも中小企業の割合の方が多いそうです。

中小企業は人手不足感が強く、高齢者の活用が、

若年層の採用を求める大企業よりも進んでいるようです。

ただ先日、トヨタ自動車では、定年後の再雇用の一つとして、

工場従業員の勤務時間を半分にする

「ハーフタイム勤務」制度を来年4月から試験導入、

サントリーホールディングスや大和ハウス工業では、

来年4月から「65歳定年制」を導入するという発表があったばかり。

大企業も対応に追われているようです。

平成24年、今年1年を振り返って…(2012年12月28日)

最近法律関係の記事が続きましたので、1年を振り返って

書いてみたいと思います。

今年1年、とにかく努力したことは

  • 弱い自分、人のせいにばかりする自分、人と比べてばかりいる自分を変えたい
  • 強くなりたい。積極的になりたい…ついでに美しくなりたい(笑)

そんな目標を立てました。

いや…目標自体がプレッシャーとなる人間なので、

そういうことを心がけるようにしました。

やはりどうしても人をうらやんでしまうし、人の目も気になるし、

人のせいにしてしまうし…SNSの影響もありますね。

「自分に起きていることは、全て自分が原因」

何度言われても、キレイごとのようで納得できませんでした。

でも、今は上手く表現できませんが、少しずつそれが身を持って

わかってきた気がします。

「自分は絶対正しい」と思いこみの激しかった私ですが、

「そういう考え方もあるよな」と思えるようになったことは、大きな収穫でした。

過去の短気な私しか知らない人にとっては、今の私に驚くかもしれません(笑)

強くなりたい!に関しては、12月に地方をまわり

「こんな機会はなかなかないから」と、もともと1人でラーメン屋さんも

入れなかった私ですが、ひとりであちこちをまわり、

男性しかいないようなお店でも、その土地の名産を食べ歩きました。

家庭もありますので、泊まりがなかなかできません。

でも、日帰りでも詰め込めばこんなに楽しめるんだ!

今いる環境の中で、できることや楽しめることっていっぱいあるんだと

いうことを改めて知りました。

仕事のことでも同じですね。

そして、美しくなったかは別として(笑)思うところがあって

6月末から半年で8キロ以上のダイエットに成功しました。

徹底してカロリー計算をしました。強い意志がないと面倒で挫折します(笑)

http://www.asken.jp/

秋には、大出血を起こし突然の手術・入院も経験しました。

「これで体調が良くなるかも…」と思うと

普段はネガティブな私も、前向きにその事実を受け入れらましたが、

実際、ものすごく体がラクになりました。

よく前の状態で、仕事ができていたなと不思議なぐらいです。

まとまりがない話となりましたが、

「自分が変わりたい」と強く思うことによって、行動を起こすこと

そうすると、少しずつだけど自分にも周りにも変化が起きると実感しました。

労働契約法が改正されました~有期労働契約の3つのルール~(2012年11月9日)

1.有期労働契約から無期労働契約への転換(平成25年4月1日施行)

例えば、1年更新の契約社員など

期間を定めて雇用されている人(有期労働契約)が、

更新を重ねて5年を超えて働いた場合に、

労働者の申込みにより、

使用者は期限のない雇用契約(無期労働契約)へ

切り替えなければならなくなります。

労働者の申込みのみで、無期労働契約が成立しますので、

申し込み後に使用者が雇用を終了させる場合には、

通常解雇と同様に客観的に合理的な理由が必要となってきます。

5年のカウントについては、このルールの施行日以後に

開始する(更新する)有期労働契約から対象になります。

施行日前の契約期間は通算されません。

また、あいだに空白期間(同一使用者の下で働いていない期間)が

6ヶ月以上あれば、 空白期間より前の有期労働契約はカウントに含めません。

労働者にとっては、

有期雇用であることの不安が解消される一方で、

有期労働契約から無期労働契約への切り替え後も

待遇が変わらないケースとか、契約を5年未満で打ち切り、

といったケースも増えていく可能性もあり、

施行直後に雇われた人の勤務期間が5年を超える

平成30年度から影響が広がりそうです。

2.「雇止め法理」の法定化(平成24年8月10日施行)

有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、

契約期間の満了により雇用が終了します。

これを「雇止め」といい、違法ではありません。

しかし、状況によってはそれが無効にされることがあります。

何度か契約更新を繰り返していて、

実質的に無期雇用と変わらない労働者や、

労働者に次が更新されるものと期待を持たせる事実がある場合などは、

通常解雇と同様に、合理的な理由がない限り、

雇止めができないのが判例上のルール(雇止め法理)でしたが、

それが法律として制定されたということです。

3.不合理な労働条件の禁止(平成25年4月1日施行)

期間の定めがあることによる不合理な労働条件を禁止するルールです。

有期雇用の労働条件が、

無期雇用の正社員などと異なる場合には、

職務の内容や配置転換の範囲などを考慮して

不合理なものであってはならないとするものです。

※派遣社員は、派遣元(派遣会社)と締結される労働契約が対象となります。

上肢障害の労災認定の基準について(2012年9月24日)

手関節炎や腱鞘炎などは、上肢障害と呼ばれます。

手を酷使しすぎて腱鞘炎になった、

姿勢が拘束されて首から肩にかけて炎症を起こした、

などの話を聞くことがあります。

仕事が原因であれば労災の対象になりますが、

家事や運動など日常生活の中で発症する場合や、

加齢や体力、体質など個人の肉体的要因によって

発症する場合もあります。

そのため、それが業務を行うことによって発症したのかどうか

判断が難しいところです。

そこで、日常生活などの要因による発症も検討した上で、

次の3つの要件をすべて満たしていれば労災と認められます。

  1. 上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に当期間(原則として6ヶ月以上)従事した後に発症した。
  • 発症前に過重な業務に就労していた。

  • 過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること。

1でいう「上肢等に負担のかかる作業」には、

パソコン入力、調理作業、運搬、組立てなどの反復作業、

流れ作業による塗装や溶接など上肢を上げた状態で行う作業、

上肢の特定の部位に負担のかかる保育、看護、介護作業、

首や肩の動きの少ない検査作業が該当します。

2の「過重な業務」については、細かい基準がありますが、

年齢や性別、作業内容も同じ従業員と比べて業務量が多い、

長時間作業、過度の緊張があったかどうかで判断します。

実際に労災認定になった事例として次のものがあります。

Aさんは入社後2年間、パソコンで顧客情報を入力する作業に

従事していた。

肘から指先にかけてしびれと痛みを感じ、医療機関を

受診したところ「腱鞘炎」と診断された。

〔判断〕

発症直前の3ヶ月間、

Aさんと同じ作業を行う同僚の1時間の平均入力件数が

約80件だったのに対し、Aさんの入力件数は約100件だった。

Aさんの業務量は同種の労働者と比較して

おおむね10%以上多かったため、

過重な業務に就労していたとして労災認定されました。

上肢障害が発症した場合には、対象業務から外してみたり、

業務から離れないまでも適切な作業の指導・改善等を行っていれば、

症状は軽快すると考えられます。

異常を感じた時は早めに受診をして、

労災と認定された場合には、治療に専念させることが大切です。

また、職場復帰の際には再発防止のための労働環境の改善が必要になってきます。

改正育児・介護休業法が全面施行されます!(2012年8月1日)

これまで従業員数が100人以下の事業所で

適用が猶予されていた以下の3つの制度が

平成24年7月1日から適用になります。

1 短時間勤務制度の創設

 事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、

従業員が希望すれば利用できる「短時間勤務制度」

を設けなければならないということです。

内容としては、1日の労働時間を原則6時間とすることになっています。

2 所定外労働の制限

3歳未満の子を養育する従業員から申し出があった場合には、

事業主は、所定労働時間を超えて労働させられなくなります。

つまり残業をさせられなくなるということです。

3 介護休暇の創設

要介護状態にある対象家族の介護、

その他の世話を行う従業員が申し出た場合は

事業主は、対象家族が1人であれば年に5日まで、

2人以上であれば年に10日までの間で

介護休暇を与えなければならなくなります。

また、介護休暇は年次有給休暇とは別に

与えなければなりません。介護休暇は無給でも構いません。

これらの制度は就業規則等で規定される必要があり、

対象となる従業員は労使協定等で限定することも出来ます。

また、今まで努力義務であったのが義務化したことにより、

罰則や企業名公表の制度も創設されています。

就業規則への記載等、準備はお済みでしょうか。

対象従業員の範囲や手続きなど

詳しくはこちらをご参照ください。

   ↓    ↓

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

労働保険料の年度更新のポイント(平成24年度)(2012年6月1日)

農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は、

労働保険の加入手続きを行い、

労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険料は、

対象労働者に支払った賃金総額 × 保険料率 になります。

(保険料率は事業ごとに異なります)

詳しい料率については、こちらをご参照下さい。

        ↓             ↓ 

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/24roseiryouritu.html

労働保険は、保険年度ごとの賃金支払い額を元に概算額を申告、納付し、

翌年度に確定した額との差額を清算します。

年度更新の手続きは、

毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、

手続きが遅れると、

国から追徴金が課されることがあります。

年度更新の手続きの中で最も重要なことは、

支払った賃金を正しく集計することです。

まず、前年度に使用したすべての労働者

(アルバイト、臨時の労働者も含みます)

に支払った賃金について、賃金台帳を用意します。

次の点に注意しながら、毎年4月分から翌年3月分までの1年間

の賃金を集計していきます。

賃金として計算に算入しないもの

  • ・雇用保険の*免除対象高年齢労働者の賃金
    (労災保険料の計算には算入します)

    * 雇用保険の免除対象高年齢労働者とは…
     保険年度の初日(4月1日)において
     満64歳以上の一般被保険者については、
     雇用保険の保険料が免除されます。
  • 労働保険の対象にならない役員の報酬
  • 事業主が恩恵的に支給する祝い金や見舞金など
    (結婚祝い金や死亡弔慰金など)

なお、年度の中途で退職した従業員への給与も算入しますので、

漏れのないように気をつけましょう。

~H24年度の年度更新の注意点~

労災保険料率(一部業種は据置き)、

雇用保険率(全業種)が変更になっておりますので、

H23年度の確定保険料は、変更前の保険料率を、

H24年度の概算保険料は、変更後の保険料率を

使って計算することになります。

~変更内容~

H24年4月1日から、

労災保険率を平均で0.06%引き下げることとされ、

平均0.54%から平均0.48%になります。

(引下げ35業種/据置き12業種/引上げ8業種)

雇用保険料率は、労使合わせて0.2%引下げられました。

H24年4月1日~H25年3月31日まで

一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、

建設の事業で1.65%となります。

「我慢しなくていいんだよ」と自分に言い聞かせてあげよう(2012年4月27日)

今年に入り「激太り」をしてしまいました。

なぜかというと、理由は簡単で「食べるから」なんです。

平均深夜2時頃まで仕事をしているのですが、

なんか口寂しいのです。

食べてすごく美味しかったかといえば

それほどでもなかった、ということの繰り返しで

後からいつも後悔して落ち込むのです。

でも、考え方を変えてから「激太り」は収まりました。

前と比べて痩せたわけではありませんが、元に戻りました。

それはネットであるものを見て、思いついたのですが

「食べてもいいんだよ。ムリして我慢することないよ。

だけど、あまりたくさんは食べ過ぎないように気をつけてね」

と、自分に言い聞かせること。

食べようかな?と思った時、その言葉を自分に言い聞かせると

やっぱり食べなくてもいいかな?と思ったり、

少しで満足できるようになったのです。

「食べちゃダメ!」とブレーキをかけ続けるから、

余計に食べたくなるし、そんなに食べたくなくても食べてしまう。

痩せたとしても、ある時に「プチッ」と我慢の糸が切れてしまう。

我慢したら我慢した分だけ、リバウンドも激しいのです。

子供の勉強だって、そうですよね。

「しなさい」と言われ続けると、余計にしたくなくなる。

うちはいつもなぜか山のようにお菓子があるのですが、

子供は「いつでも食べられる」と思っているのか

そんなに食べようとしません。

仕事も勉強も、そうかもしれません。

「やらなければ」「どうにかしないと」と思うと

焦るばかりで、余計やる気が起こりません。

心が逃げてばかりです。

「別にしなくてもいいんじゃない?」「少し休んだら?」

と自分に言ってあげると、気がラクになって

そのうちやる気が起きてくるような気がします。

やる気さえ起きれば、やる気がない時の10倍

物事がはかどりますものね!

人のためにすることは自分のためでもあるわけで…(2012年3月24日)

シンプルなこと…当たり前のことかもしれませんが

「同じことを自分がされたら、どんな気持ちになるだろう」

そう考えれば簡単なことなのに、

とんでもなく残酷なことをする人もいます。

私の友人が苦しんでいるのを見ていて、そう思いました。

自分が苦しんでいる時に、そう感じました。

この人、何でそうなってしまったんだろう。

なんでこんな事ができるんだろう…言えるんだろうって。

ビジネスの世界では、毎日が争いであり戦いでもあります。

嫉妬やねたみも渦巻いてます。

どうしても強くなっていく、精神的にやられてしまうことも

少なからずあるでしょう。

私もそんな中、正直疲れてしまうこともあります。

自分も長くそんな世界にいますので、

キレイな心でなくなってしまった部分もあって

時々そんな自分がイヤになってしまいます。

でも…損得感情抜きで、生きていきたい。

悩んでいる人にはじっくり寄り添ってあげたい。

例えば、仕事のことでも困っている友人がいたら

自分のことは、お客様に迷惑がかからない程度に後回しにしても

睡眠時間が減ろうが、売上のチャンスを逃してしまうことになっても 

力になってあげられることはしてあげたい。

させてもらいたい。自己満足かもしれないけど。

見栄の張り合いはやめようよ。

人のことを気にするのはやめようよ。

自分のことしか考えない、ひとりよがりの商売はやめようよ。

みんなにそう言いたいし、

自分の心にもそう言ってあげたい。

まわりのことなんて気にせず

そっと自分の心に「何がしたい?」「どうしたい?」

と問いかけて、その答えの通りに少しでも生きたいですよね。

ページトップへ

サービス内容

埼玉の社会保険労務士【アドバンス社会保険労務士法人】

お電話でのお問い合わせ:04-2951-8255(営業時間:平日9:00~17:00)

メールでのお問い合わせは24時間受付