扶養控除の見直しについて(2011年1月26日)

多くの会社では年末調整が終わり、

平成22年分給与の税金の過不足が清算された頃だと思います。

平成22年度の税制改正により、

平成23年分の給与から(平成23年1月1日以後支払うべき給与から)

源泉所得税について扶養控除の見直しが行われました。

これに併せて、平成23年分の扶養控除等申告書の様式が

変更になりました。

(平成23年分の扶養控除等申告書は、平成23年分給与の

源泉徴収の際に控除を受けるために提出するものですので、

1月給与支払日の前までに揃えておく必要があります。)

給与計算や年末調整を担当されている方は

以下の点に注意してください。

○年齢16歳未満の扶養親族

(旧)「年少扶養親族」として、38万円の扶養控除がありました。

(新)扶養控除の対象とされなくなり、扶養控除が廃止されました。

○年齢16歳以上19歳未満の扶養親族

(旧)「特定扶養親族」として、63万円の扶養控除がありました。

(新)「一般扶養親族」として、扶養控除の額が38万円に変更されました。

また、源泉徴収の計算の際には、

「年齢16歳未満の扶養親族」に関して

特に注意が必要です。

平成23年1月1日以後支払うべき給与からは

年齢16歳未満の扶養親族、

言い換えると、平成8年1月2日以後生まれの扶養親族は

扶養親族の人数にカウントしませんので、

扶養親族の生年月日をチェックするようにしましょう。

16歳未満の扶養親族がいた場合、

扶養親族の数をその分だけ減らさないと、

源泉徴収の額が正しく計算されなくなってしまいますので

気をつけて下さいね。

また、給与計算を担当していない方も

ご自身の税扶養の対象者を把握しておき、

給与から間違った源泉徴収額が引かれていないか

確認できるようにしておいた方が、いいかも知れませんね。

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