建設業向け社会保険加入まるごと相談
経営事項審査の減点幅が拡大されます
建設業者が公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査を受ける必要があります。このときに、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)未加入の状態だと、評点が減点されてしまいます。平成24年7月からの改正で、今まで健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3項目で最大で60点減点だったところを、各項目につき40点減点、3項目全て未加入で120点減点とし、最大減点数が倍増しています。入札が不利になってしまいます。
申請書に保険加入状況の書類添付が必要になります
平成24年11月から、建設業者の新規営業許可や更新の申請の際に、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況を記載して提出することが義務づけられます。これにより、保険未加入が確認された場合、加入指導が行われ、それでも未加入の場合は、許可や更新が受けられなくなります。
施工体制台帳にも保険加入状況の記載が義務化されます
平成24年11月から、特定建設業者(元請)が作成する施工体制台帳に保険加入状況の記載が必要になります。下請け企業も孫請け企業の保険加入状況を、特定建設業者に報告しなければならず、元請け企業からも社会保険加入を求められることになり、建設省担当部局からは、営業所や工事現場への立ち入り検査によって確認されることになっています。
国土交通省では、平成29年度までに建設業者の保険加入率100%をめざしています。
現状は大丈夫でも、今後は、社会保険未加入の建設業者は、経営にも影響してくるという厳しい措置になっています。
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