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雇調金特例は12月まで延長 厚労省発表

厚生労働省は、9月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置と緊急雇用安定助成金および新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、今年12月末まで適用を延長すると発表した。
 感染防止策と社会経済活動の両立が図られるなか、今後、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、同特例措置などは、段階的に縮減させていく予定である。

「雇用調整助成金」

このコロナ禍でおそらく最も多く聞かれた助成金だと思われる。

助成金自体は以前からあった制度で、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度だ。

今回、「緊急対応期間」として2020年4月1日から特例措置を設け、「生産指標要件」や「助成率」、「支給限度日数」などかなりの要件が緩和された。

まさに日本は緊急事態宣言の真っただ中にあり、休業要請による従業員への雇用維持に対して多くの事業主が頭を抱えたであろうこの時期に、大きな救いの手となるものであった。

ただ、この時点での申請方法はかなり煩雑で、必要書類もかなり多く、HPやガイドブックと格闘しつつ不明な点をコールセンターに問い合わせようにも電話は全く繋がらず・・・。

ここで諦めてしまった事業主もおそらく多くいたであろう。

もちろん我々社労士にも毎日多くの問い合わせがあり、実際申請を依頼される顧問先も日々増えていくのだが、未知なるウイルスへの「緊急対応」のせいか、助成内容や必要書類などが目まぐるしく改定されるという、かなり大変なものであった。

(昨日先方に説明した内容が今日には変わっていたり、申請書類がやっと準備出来たと思いきや急に不要になったりと、HPを開くごとに内容が更新されていて、どれが最新の情報なのか???という状態であった。)

数ヶ月後にやっと内容も落ち着きつつあり、現在ではかなり簡素化された部分もあるが、それと同時に休業を継続している事業所もだいぶ減ってきているようである。

今回9月末までの特例措置を、12月末まで延長する事が決まったが、業種によってはまだまだ休業を継続せざるを得ない事業所もあり、またこれからの季節どのような状況になるのかも全く読めない現段階では、とりあえず年内いっぱいまでこの助成金が頼みの綱になるであろう。

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