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遅刻したものの残業代の割増分は支払う必要があるのか?(2010年1月14日)

遅刻したものが、定時を超えて働いている場合(つまり残業)

割増賃金を支払う必要があるのでしょうか?

労働基準法では、

時間外労働については2割5分以上、

休日労働については3割5分以上

の割増賃金の支払いを義務付けています。

労働基準法で支払いが強制される割増賃金は、

原則「実働8時間を越えた部分」に対してであり、

実働8時間に達しない部分に割増賃金を支払うかどうかは

その事業場の定めにより決定されることとなります。

したがって、「事業場において定めがなければ」

遅刻した時間だけ遅くまで働かせたとしても、

それが実働8時間以内であれば割増賃金を支払わなくても

違反にはなりません。

しかし、所定終業時刻が午後6時だった場合、

6時を越える残業に対し割増賃金を支給する旨を

就業規則等で 定めている場合には、

実働8時間には関係なく、

6時を越えた残業に対し支払い義務が生じます。

つまり「時間外労働」とは、

  • 労働基準法でいう実働8時間を越えた時間外労働を指すのか、
  • 事業場で定めた所定労働時間を越えた時間外労働を指すのか

によって取り扱いが異なるため、注意が必要なのです。

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