新型インフルエンザに関する事業者・職場のQ&A
新型インフルエンザで労働者を休業させる場合の法律的アドバイス
Q. 新型インフルエンザに関連して労働者を休業させる場合、どのような措置をとるべきでしょうか?
A. 感染を防止する観点からは、保健所の要請等に従い外出の自粛、その他感染拡大防止に努めることが重要です。
その際の欠勤中の賃金については労使間で話し合っていただき、双方が納得できる体制を整えることが必要になります。
賃金の支払いの必要性の有無については、一般的に下記の通りとなります。
(1)労働者が新型インフルエンザに感染した場合
医師等の指導により労働者が休業する場合は「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
医師等の指導の範囲を超えて休業させる場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」にあたり休業手当を支払う必要があります。
(2)労働者に発熱などの症状があるため休業させる場合
新型インフルエンザかどうか分からない時点で、発熱等の症状があるため「労働者が自主的に」休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱えば足りますので病気休暇制度を活用すること等が考えられます。
一方、一定の症状をもって(熱が37℃以上ある、等)一律に労働者を休ませるなど「使用者の自主的な判断」で休業させる場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たりますので、休業手当の支払いが必要です。
(3)感染者の近くで仕事をしていた労働者や同居する家族が感染した労働者を休業させる場
感染者の近くで仕事をしていた者などでもインフルエンザの症状がない場合については職務の継続が可能であると考えられます。この場合は、職務の継続が可能である労働者を使用者の自主的判断で休業させることになりますので、休業手当の支払いが必要になります。
※あくまで一般的な意見であり例外もありますので、疑問があればお問い合わせ下さい。
Q. 新型インフルエンザに感染している疑いのある労働者を、有給休暇の取得として休ませることは労働基準法上問題はありませんか?
A. 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時期に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。
事業場で任意に設けた休暇等で対応する場合は就業規則等の規定に基づき、適切に取り扱う必要があります。
Q. 新型インフルエンザ発生時において、職場または通勤途上で新型インフルエンザに感染(死亡)したことが明らかとなった場合、労災保険給付の対象となりますか?
A. 一般に、細菌、ウイルス等の病原体の感染によって起きた疾患については、感染機会が明確に特定され、それが業務または通勤に起因して発症したと認められる場合には、保険給付の対象となります。
Q. 労働者が業務上インフルエンザにかかった場合、事業者は安全配慮義務違反に問われますか?
A. 使用者の安全配慮義務の具体的な内容は一概には言えませんが、前述したような感染防止策を講ずるのがよいでしょう、現時点では責任の有無よりも、労使の協力によるインフルエンザ対策が重要になります。
Q. 新型インフルエンザのための自社の行動計画を策定したいと思いますが、参考になるものはありますか?
A. 以下のホームページをご参考ください。
- 「基本的対処方針」(新型インフルエンザ対策本部 平成21年10月1日改定)
- 「医療の確保、検疫、学校・保育施設等の臨時休業の要請等に関する運用指針」
(厚生労働省 平成21年10月1日二訂版) - 「新型インフルエンザに関するQ&A -基本情報-」
職場におけるインフルエンザの予防、対応等について
Q. 職場で取り組むべきインフルエンザ対策にはどのようなことがありますか?
A. 労働者の健康管理・感染を予防する工夫としては、手洗いや咳エチケットの周知、職場の清掃などに取り組む必要があります。
その他にも感染防止策の普及啓発、労働者本人だけでなく、家族も含めた健康状態の確認が必要になってきます。
予防策として一般的に採用されているのが手洗い・うがい、人ごみでのマスク着用の呼びかけ、消毒用アルコールの常設などです。
Q. 労働者にインフルエンザの様な症状が見られる場合、どのような対応をしたらよいですか?
A. 新型インフルエンザか否かに関わらず、本人の安静、感染予防のために外出の自粛、薬の内服なども含め、医師の指導に従って自宅で療養してもらうことが適当です。
労働者が新型インフルエンザに感染していた場合は、医師の指示に反してまでも出勤させるのは適当ではありません。
Q. 労働者が新型インフルエンザに感染した場合の同じ職場の労働者や、同居する家族が感染した労働者は仕事を休ませる必要がありますか。
A. 発症者と同じ職場の労働者でも、インフルエンザの症状がない場合は一般的には職務の継続が可能であると考えられます。
職務の必要性や内容に応じて可否を判断して下さい。
基本的には、以下のような対策を取る事業所もあるようです。
- 自宅待機をして家族の発病後4日を目処に体調を電話にて確認後出社する
- 業務に支障がある場合のみ、マスク着用を義務付け、出社時間をある程度限定し出社を認める、等
Q. 新型インフルエンザにかかった労働者が復帰する際に留意する事は?
A. 新型インフルエンザは通常のインフルエンザと同様に、症状がなくなってからも感染力があると考えられていますので、熱などの症状がなくなってから2日目までが外出自粛の目安です。
しかし、完全に感染力がなくなる時期は明確ではないので業務上可能であれば発症してから7日を経過するまで、外出を自粛するのが望ましいでしょう。
熱が下がった2.3日後に治癒証明書を持参の上出勤とする、等の方法を採用している事業所もあります。