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社会保険(健康保険・厚生年金保険)について

社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称した言葉です。(労働保険などを合わせて広い意味で使われることもあります。)

健康保険・厚生年金保険では、会社(事務所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。

社会保険の加入義務について

次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。

  • 法人事業所(1名だけでも加入義務があります。)
  • 常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店などの個人事業所
    なお、5人未満の個人事業所と、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、その限りではありません。上記以外の事業所であっても、次の条件を満たせば社会保険に加入できます。
  • 従業員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務局長などの認可を受けた事業所
    なお、認可を受けた場合は、従業員全員が加入することになり、保険給付や保険料は、適用事業所と同じ扱いになります。

被保険者について

健康保険・厚生年金保険では、会社(事務所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。) 「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。

パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合

パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。

判断基準

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。

  1. 労働日数
    1か月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
  2. 労働時間
    1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合

成立手続等の方法

届書・申請書名提出期限
新規適用届当該事実の発生から5日以内
適用事業所所在地・名称変更届(管轄内・外)当該事実の発生から5日以内
事業所関係変更(訂正)届(処理票)当該事実の発生から5日以内
被保険者資格取得届当該事実の発生から5日以内
被保険者資格喪失届当該事実の発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届
(国民年金第3号被保険者関係届書)
当該事実の発生から5日以内
任意継続被保険者資格取得申請書退職日の翌日から20日以内
被保険者報酬月額算定基礎届7月1日から7月10日
被保険者報酬月額変更届すみやかに
被保険者賞与支払届支払った日から5日以内
厚生年金保険被保険者住所変更届
国民年金第3号被保険者住所変更届
すみやかに
被保険者氏名変更(訂正)届すみやかに
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