労働保険(労災保険・雇用保険)について

労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、その事業主は「成立手続を行い」、「労働保険料を納付」しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が「業務上の事由」又は「通勤」によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは

労働者が「失業した場合」及び労働者について「雇用の継続が困難となる事由が生じた場合」に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。

成立手続等の方法

保険関係成立届、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署(又は公共職業安定所)に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりません。

一元適用事業の場合

一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業です。

書類提出先
(1)保険関係成立届
(保険関係が成立した日から10日以内)
所轄の労働基準監督署
(2)概算保険料申告書
(保険関係が成立した日から50日以内)
※次のいずれか
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、
歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
(3)雇用保険適用事業所設置届
(設置の日から10日以内)
所轄の公共職業安定所
(4)雇用保険被保険者資格取得届
(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)
所轄の公共職業安定所
  • (1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。
  • (1)の手続を行った後に、(3)及び(4)の手続を行います。

二元適用事業の場合

二元適用事業とは、その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業です。一般に、農林漁業・建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります。

労災保険に係る手続
(1)保険関係成立届
(保険関係が成立した日から10日以内)
所轄の労働基準監督署
(2)概算保険料申告書
(保険関係が成立した日から50日以内)
※次のいずれか
所轄の労働基準監督署
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)

(1)の手続を行った後又は同時に、(2)の手続を行います。

雇用保険に係る手続
(1)保険関係成立届
(保険関係が成立した日から10日以内)
所轄の公共職業安定所
(2)概算保険料申告書
(保険関係が成立した日から50日以内)
※次のいずれか
所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、
歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
(3)雇用保険適用事業所設置届
(設置の日から10日以内)
所轄の公共職業安定所
(4)雇用保険被保険者資格取得届
(資格取得の事実があった日の翌月10日まで)
所轄の公共職業安定所

(1)の手続を行った後又は同時に、(2)~(4)の手続を行います。

成立手続を怠っていた場合には

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収されることとなります。

また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されることになります。

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