国民健康保険料(税)の軽減制度について(平成22年4月より)(2010年4月20日)

とても大切な新しい制度でありながら、

あまり知られていないことです。 

平成22年4月1日から、

「倒産・解雇などにより離職した方、雇止めなどにより離職した方」の

国民健康保険料(税)が軽減されます。

国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されますが、

この軽減制度においては、「前年の給与所得を100分の30として算定」し、

対象者の国民保険料を計算します。

対象者であることの証明は、「雇用保険受給資格者証」で行います。

※雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険等の

受給手続き後、受給説明会で渡される書類であり、

失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。

この軽減制度により、失業後、任意継続被保険者になるより

保険料(税)が低くなる場合があります。

(特に、前年の所得が高い人は、かなり低くなります)

退職後、任意継続の手続きをすませてしまった方も、

国民健康保険に途中で切り替えることができます。

その際に、任意継続の保険料を前納している場合は、 

期限がきていない保険料に関しては、還付の手続きもできます。

また、任意継続手続きは退職後20日以内と時間がないため、

先にそちらの手続きをすすめた後に、

やはり軽減措置のある国民健康保険がいい…というケースもあると思います。

その場合、協会けんぽにその旨を連絡し、保険証と納付書を返却するか、

まだ届いていなければ、手続きをとめてもらうという流れになります。

住所地の市区町村の窓口で、保険料も含め、相談しながら、慎重に行うべきです。

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