解雇問題は会社の一大事

「従業員を解雇する」ということは、会社に取って本当に一大事です。一度縁があってその会社に雇用された限り、できれば長く勤めて頂き、労使で仲良くやってほしいと願っています。

しかし、それは理想論であって、やはり事業を行い、人を雇い入れる限りどんな会社でも「解雇」という問題は避けては通れないのではと思います。会社の業績が悪くなり、いろいろな努力をしてもダメで、人員を整理しなければ生き延びることができない会社もあります。また、どんなに注意を重ねても改善されず、辞めてもらうしかない人もいます。

「解雇するしかない」となった場合、私はできる限りお互いが傷つくことがなく、波風を立てずにする必要があると考えています。

恨みもあるでしょうが、もう修復できない関係であるならば、これ以上傷つくことなく終わりにすべきだと思います。

現在、「解雇」というのはそう簡単には行うことはできません。労働基準法には「解雇をする場合30日前に予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払うこと」という条文があり、30日前に予告さえすれば、もしくは30日分の予告手当を支払えば解雇はいつでもできると大きな勘違いをしている社長様が多いのですが、民法などとのからみもありますし、法律論やきれいごとだけでは片付けられないデリケートな問題がいろいろ起きてくるのです。

本当に解雇するしかないのか、どうにかそれを防ぐ方法はないのかを、もう一度しっかり考えてみる必要があることはいうまでもありません。

25年以上、数多くの解雇に関する相談を受けてきました。解決方法もその時々によっていろいろです。まずは、そうなった経緯からじっくり聞かせていただき、ベストの方法を社長様とごいっしょに導きだします。また、どういうリスクが考えられるのか等、今までの豊富な経験に基づき適格なアドバイスをさせていただきます。

解雇問題は、よほどの経験や知識がなければできない、一番難しい仕事であり、社労士の腕の見せ所です。ぜひ、実績と信頼のアドバンス社会保険労務士法人にご相談ください。

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