厚生年金はいつからもらえるのか?(厚生労働省引き上げ案)(2011年10月24日)

厚生労働省が示した、厚生年金の支給開始年齢の

引き上げ案が話題になっています。

支給開始年齢の引上げ案を簡単に整理すると、 3つの案があります。

  1. 支給開始年齢の引き上げペースを速める
  2. 支給開始年齢を68歳まで引き上げる
  3. 引き上げペースを早め、支給開始年齢も68歳にする

(1)支給開始年齢の引き上げを速める

現在、H23年度に60歳になる男性は60歳から厚生年金を受給できます。

これから年金をもらう男性はH26年度には61歳、H29年度には62歳と

「3年」ごとに支給開始年齢が61歳、62歳、…、65歳まで引き上げられます。

これを、H25年度には61歳、H27年度には62歳と、

「2年」ごとに支給開始年齢を引き上げようとする案が出されました。

この案が実現した場合、

現在の制度では支給開始年齢が62歳の予定だった人が64歳になるなど、

最大で2年支給開始が遅くなる人が出てきます。

また、現在の制度では女性は男性の5年遅れで

支給開始年齢が引き上げられていますが、

この案では男女とも、同じ引上げスケジュールとなっています。

(2)支給開始年齢を68歳まで引き上げる

現在、支給開始年齢の引き上げは65歳までですが、

これを68歳まで引き上げようとする案です。

これにより、現在の制度では支給開始年齢が65歳の予定だった人が

最長68歳になり、最大で3年支給開始が遅くなる人が出てきます。

(3)支給開始年齢の引き上げを速め、支給開始年齢も引き上げる

(1)と(2)を合わせた変更で、支給開始年齢を「2年」ごとに、

「68歳」まで引き上げる案です。

これにより、現在の制度では支給開始年齢が64歳の予定だった人が

最長68歳になり、4年支給開始が遅くなる方が出てきます。

また、働いている60~64歳の人の年金と賃金の合計が

一定額を超えると年金がカットされる「在職老齢年金制度」の

減額基準を現在の「28万円」から、

65歳以上の人の減額基準である「46万円」または

60~64歳の平均所得に合わせた「33万円」にする案を出しています。

60歳過ぎてからも働くことで年金をカットされてしまっては、

働きたくなくなってしまいますよね。

そのため、60歳を過ぎてからの勤労意欲をなくさないように

減額基準を緩和しているのでしょう。

年金の支給開始年齢引き上げの実現のためには65歳まではもちろん、

65歳以降も見据えた雇用環境を整備しなければなりませんが、

現状では65歳までの雇用確保も進んでおらず、慎重論が多いようです。

一度、自分の生年月日に当てはめて、現在の制度での支給開始年齢、

引上げ案が実現した時の支給開始年齢を確認して、

老後の見通しを立てた方がよさそうです。

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