最低賃金制度とは(2010年10月15日)

最低賃金制度とは、法律により賃金額の最低限値を定めた制度です。

最低賃金は賃金の実態調査結果等を基に、

毎年10月頃に引き上げられています。

最新情報は最低賃金に関する特設サイトをご参照ください。

http://pc.saiteichingin.info/index.html

最低賃金はパート・アルバイトも含めすべての

労働者に適用されます。(一部特例を除きます)

たとえ労使の合意があっても、最低賃金額より

低い賃金での契約は、無効になります。

最低賃金未満の賃金しか支払われていない場合には、

使用者は差額を支払わなくてはなりません。

また、使用者は労働者への最低賃金の周知義務もあります。

最低賃金には、「地域別最低賃金」と、

「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

「地域別最低賃金」は、都道府県ごとに、

「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について

地域別最低賃金より高い水準を定めることが

必要な場合に設定されています。

両方の最低賃金が適用される場合は、高い方の

最低賃金額以上の支払いが必要です。

また、派遣労働者には、「派遣先」の最低賃金が適用されます。

最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、

罰則が定められています。

(50万円以下の罰金。特定(産業別)最低賃金は30万円以下の罰金。)

最低賃金の対象になるのは基本給や諸手当など、

毎月支払われる基本的な賃金ですが、

精皆勤手当や通勤手当、家族手当は最低賃金の

対象になりません。残業代や臨時の手当、

ボーナスなども含まれません。

ちなみに東京都の最低賃金は、

平成22年10月24日より「821円」になります。

もう時給820円のアルバイトは雇えなくなりますね。

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