国民年金の免除制度(2010年7月1日)

今日は、国民年金の免除制度について学びましょう。

(最近免除の種類がいろいろあって、訳わからないんですよね)

国民年金は、国内に住んでいる「20歳以上60歳未満の者」を

強制加入としています。

所得がない(少ない)とか、失業をしてしまったなど、

一時的に保険料の納付が困難になることもあります。

そのため、保険料の納付が困難な人のために、

保険料の納付を免除する制度が設けられています。

免除を受けることなく、保険料が未納のままだと滞納になってしまい、

もしもの時に、障害基礎年金や遺族基礎年金が

受けられなくなってしまいます。

そうならないためにも、免除制度を有効に活用しましょう。

免除制度には、以下のようなものがあります。

  1. 法定免除(届出による免除)
  2. 申請免除(申請→承認により免除)
  3. 若年者納付猶予
  4. 学生納付特例

1.法定免除

 次のような場合は「届出」により、保険料が免除になります。

  • 障害基礎年金や障害厚生(共済)年金を受けているとき
    (原則として障害等級1級、2級に限ります。)

  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき 等

2.申請免除

申請免除には、

「全額免除」「4分の1免除」「半額免除」「4分の3免除」があります。

次のような場合は「申請」をし、厚生労働大臣の「承認」により

保険料が免除されます。

  • 前年の所得が一定基準以下のとき
    (所得が低いほど申請できる免除の額が大きくなります。)
  • 被保険者または家族が「生活保護法による生活扶助以外の扶助」
    を受けているとき。
  • 地方税などの障害者または寡夫に該当し、
    所得が非課税限度額以下のとき。
  • 天災、失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等

免除の審査時に対象になるのは、「本人、配偶者、世帯主の所得」です。

つまり、本人の所得が少なくても、一定の所得がある世帯主や配偶者と

同居している場合は、保険料免除の対象にはなりません。

このような場合でも、

3.若年者納付猶予と、4.学生納付特例が使える可能性はあります。

3.若年者納付猶予

 若年者猶予制度は、本人と配偶者の所得のみで所得要件を審査します。

若年者納付猶予を利用すれば、この期間を

障害基礎年金、遺族基礎年金を受ける際の受給資格期間に

カウントできます。

4.学生納付特例

 次のような場合に申請することで、

学生等である期間または学生等であった期間に限り、

保険料が免除になります。

  • 前年の所得が一定額以下であるとき(扶養親族がなければ118万円以下)
  • 被保険者または家族が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき。
  • 地方税などの障害者または寡夫に該当し、所得が非課税限度額以下のとき。

  • 天災、失業などで保険料を納めるのが困難な事情にあるとき 等

保険料の免除制度を利用すれば、保険料を払えるようになった時に

「追納」することで、年金額を増やすこともできます。

保険料を滞納している人は、免除制度を利用できるのか

市役所に問い合わせてみましょう。

免除制度が利用できるのに、ただの滞納になっているのは、

もったいないことですし、何かの時に危険なことですから。

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