年次有給休暇の買い上げは違法なのか?(2010年6月5日)

「年次有給休暇の買い上げ」という言葉は良く聞くと思います。

お休みさせる代わりに、その分の金銭を支払うということですが、

それは法律上、問題はないのでしょうか? 

年次有給休暇の意義は、

労働者に、休日の他に一定の休日を与えることによって

労働者の心身の疲労を回復させることにあります。

これを一定の金銭を与える「買い上げ」によって、

有給休暇を与えたものとすることは、

法定の日数を与えていないと同じに解釈されて

「違法」になるのです。

つまり、法定内の有給休暇についての買い上げはできません。

しかしその一方で、

  1. 法定日数を上回る有給休暇を会社が付与しているとき、その上回る部分
  2. 2年間の消滅時効や、退職によって請求権が消滅する場合

は買い上げが可能なのです。

まとめると、有給休暇の発生から2年間は

法定の有給休暇(労働基準法で定められている最低ラインの日数)

を買い上げることはできませんが、

  1. 法定日数を上回る有給休暇や
  2. 2年を経過し、請求権の消滅した有給休暇を

どう処理するかは法の関知するところではなく、

この日数に応じた金銭を支給しても、問題ないということなのです。

このように、消滅した有給休暇に対して金銭を付与することは

事前の買い上げとは異なり、法的には問題ないのです。

しかし、結果的に有給休暇の取得を抑制することになる場合もあるので

本来の趣旨からは好ましくない…と言われています。

そのためにも企業としては従業員が、

有給休暇を取得しやすい環境作りに努めることが大切ですし、

従業員の方も、「有給休暇は認められた権利だから…」

という態度ではなく、まわりの人を気遣いながら、

節度ある取得をしてほしいな…と思います。

退職の時、最後にまとめて有給休暇を取るのも、

「立つ鳥後を濁さず」というように、

お互い気持ちよく、ケースバイケースで考えていきたいですよね。

(有給休暇に関する労使トラブルって、かなり多いんですよ)

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