社会保険料の控除方法(2006年1月23日)

「○月○日に入社したものがいます。社会保険料の控除っていつの給与からですか?毎回すみません。また分からなくなってしまいました。」 確かにこの質問、これで10回目ぐらいかも?

でも、確かに分かりにくいのです。雇用保険料の控除は、とにかく総支給額に料率を毎回掛けていけばいいので分かりやすいのですが、月を単位として控除していく社会保険料は本当に分かりにくいです。

なので、考え方をビシッと覚えましょう。「翌月から引く」だけでは、いろいろなケースに対処できません。

ますは、社会保険料は資格取得日の月(入社月)からかかるとい うこと。1月1日入社なら1月分から、1月15日入社でも1月分から、1月31日でも1月分から、全て同じ保険料がかかります。

次に1月分は、何月分の給与から最初に控除するのか、というこ とですが、各月の保険料は翌月末に会社の口座から落ちるということをまず覚えてください。つまり、1月分の保険料は2月末に口座から落ちるのです。

【各月の保険料の給与からの控除は、保険料の引き落とし日に一番近い給与支払日のものから控除する!】 これが答えです。

1月分は2月末に会社は引き落とされます。なので 10日締、当月20日払の会社であれば、2/20払の給与から末締、翌月10日払の会社であれば、2/10払の給与から控除します。

それでは問題です。「10日締、当月15日払の会社で、4/5入社の人がいます。保険料は何月分か掛かるでしょうか?いつの給与から保険料は控除を開始しますか?」

4月分の保険料から掛かるのは分かりましたね。4月分の保険料が引き落とされるのは、5月末です。(翌月末)そして5月末に一番近い給与支払日は、5/15です。なので、この場合は5月分の給与(5/15払)が最初の社会保険料控 除となります。

4月分 4/5~4/10分 4/15払からは、社会保険料は控除しません。雇用保険は引きますからね。大丈夫ですか?

それでは宿題です。「20日締、翌月10日払の会社があります。やはり4/5入社の人がいます。最初の社会保険料は何月分の給与から控除しますか?」

次回に答えは発表します。「ぱっ」とできるはずありません。順を追って、考えていってくださいね。

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