タイムカード集計時の注意点(2014年12月10日)

従業員が打刻したタイムカードをもとに、

自社で給与計算をされている会社は多いと思いますが、

このタイムカード集計はとても煩雑で、

とても間違いやすいものです。

以下にタイムカード集計時のチェックポイントをご紹介します。

(1)所定労働日数

 所定労働日数とは、「出勤義務のある」すべての日数のことです。

賃金締切り期間(一般的には1カ月)の歴日数から、

会社の就業規則や従業員ごとの雇用契約で定められた

所定休日を引いた日数になります。

所定労働日数=賃金締切り期間の暦日数-所定休日

(2)出勤日数・欠勤日数

 タイムカードの打刻された日を見てもカウントできますが、

従業員の打刻漏れを「欠勤扱い」にはできませんので、

慎重に確認をする必要があります。

(3)有給休暇

 所定労働日にもかかわらず、タイムカードに打刻されていない日が

欠勤扱いなのか有給扱いなのかを確認します。

事前に有給取得の届出がある場合は、

適正に申請ができているかもチェックします。

既に有給が残っていなかったり、新入社員のため

まだ有給が発生していない場合もあるので、注意が必要です。

(4)残業

 会社で定めている終業時間以降の労働時間以外に、

始業時間前の早出残業が無いかも確認をします。

会社の規定に応じて割増賃金を計算しますが、

原則、労働基準法で定められた労働時間の上限である

1日8時間、1週間40時間(法定労働時間)を超えると

2割5分以上の割増賃金を支払います。

(5)休日出勤

 所定休日に出勤している場合、割増賃金が発生することが

ありますので、所定休日における出勤日数と時間数を数えます。

なお、所定休日に出勤したことにより、

週40時間(法定労働時間)を超えた場合、

超えた時間分の割増賃金が必要です。

また法定休日に出勤した場合にも

割増賃金が必要となります。

法定休日は、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上

与えなければいけないことになっています。

(6)遅刻・早退

 会社の規定により、遅刻や早退の時間分の賃金が給与から

控除されることがありますので、それぞれの時間数を確認します。

(7)確認印

 タイムカードの内容、欠勤・有給・残業・遅刻早退など、

届出書類がある場合は所属長の押印があるかを確認します。

会社の規定にもよりますが、事前申請が適正にされていない場合は

処理が進められない場合もあります。

実際の給与計算をする際には、上記に加え、税金や社会保険料など、

一度間違ってしまうと、のちのち大変なことになるポイントが

数多く存在します。

従業員とのトラブルになる前に、給与計算のプロにお任せすることを

お勧めいたします。

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