労働保険料の年度更新のポイント(平成24年度)(2012年6月1日)

農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っている事業主は、

労働保険の加入手続きを行い、

労働保険料を納付しなければなりません。

労働保険料は、

対象労働者に支払った賃金総額 × 保険料率 になります。

(保険料率は事業ごとに異なります)

詳しい料率については、こちらをご参照下さい。

        ↓             ↓ 

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/24roseiryouritu.html

労働保険は、保険年度ごとの賃金支払い額を元に概算額を申告、納付し、

翌年度に確定した額との差額を清算します。

年度更新の手続きは、

毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければならず、

手続きが遅れると、

国から追徴金が課されることがあります。

年度更新の手続きの中で最も重要なことは、

支払った賃金を正しく集計することです。

まず、前年度に使用したすべての労働者

(アルバイト、臨時の労働者も含みます)

に支払った賃金について、賃金台帳を用意します。

次の点に注意しながら、毎年4月分から翌年3月分までの1年間

の賃金を集計していきます。

賃金として計算に算入しないもの

  • ・雇用保険の*免除対象高年齢労働者の賃金
    (労災保険料の計算には算入します)

    * 雇用保険の免除対象高年齢労働者とは…
     保険年度の初日(4月1日)において
     満64歳以上の一般被保険者については、
     雇用保険の保険料が免除されます。
  • 労働保険の対象にならない役員の報酬
  • 事業主が恩恵的に支給する祝い金や見舞金など
    (結婚祝い金や死亡弔慰金など)

なお、年度の中途で退職した従業員への給与も算入しますので、

漏れのないように気をつけましょう。

~H24年度の年度更新の注意点~

労災保険料率(一部業種は据置き)、

雇用保険率(全業種)が変更になっておりますので、

H23年度の確定保険料は、変更前の保険料率を、

H24年度の概算保険料は、変更後の保険料率を

使って計算することになります。

~変更内容~

H24年4月1日から、

労災保険率を平均で0.06%引き下げることとされ、

平均0.54%から平均0.48%になります。

(引下げ35業種/据置き12業種/引上げ8業種)

雇用保険料率は、労使合わせて0.2%引下げられました。

H24年4月1日~H25年3月31日まで

一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、

建設の事業で1.65%となります。

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