雇用保険料率の引き下げについて(2012年1月27日)

厚生労働省は、1月25日に平成24年度の雇用保険料率を告示しました。

平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ、

一般の事業:1.35%(労働者負担:0.5%、事業主負担:0.85%)、

農林水産清酒製造の事業

      1.55%(労働者負担:0.6%、事業主負担:0.95%)

建設の事業:1.65%(労働者負担:0.6%、事業主負担:1.05%)

となります。

給与計算では、「平成24年4月分」(支払い分ですありません)

の給与から新しい料率が適用されますので、注意が必要ですね。

また、労働保険料の申告の際には、

「平成23年度の確定保険料」は従前の料率で清算し、

「平成24年度の概算保険料」は変更後の料率で申告するので、

覚えておきましょう。

雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、

事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものとなります。

このうち、失業等給付の料率については、

雇用保険の受給状況や積立金の状況を勘案し、

厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、

一定の範囲内で変更することが可能となっています。

平成24年度の失業等給付の料率については、本年1月6日に了承された

「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、

1.0%に引き下げるべきとされ、上記の料率となりました。

雇用保険料は、もともとの金額がそんなに

大きくはないので、大幅な負担減とまではいきませんが、

健康保険料も厚生年金保険料も上がる中で

少しでも負担が減ることは、労働者にも事業主にもありがたい話です。

ただ「今引き下げていいのかな?」という疑問は残ります。

ページトップへ

サービス内容

埼玉の社会保険労務士【アドバンス社会保険労務士法人】

お電話でのお問い合わせ:04-2951-8255(営業時間:平日9:00~17:00)

メールでのお問い合わせは24時間受付