中小企業緊急雇用安定助成金

特定求職者雇用開発助成金とは

60歳以上65歳未満の者、障害者などの就職困難者を雇用保険の被保険者としてハローワーク等の紹介により継続して雇い入れる事業主に対して、対象労働者・会社の規模によって30万〜240万の助成金が支給されます。

ハローワーク経由で対象者を雇い入れ、申請時期に合わせてハローワークに受給申請を行う、比較的受給しやすい助成金です。

受給するためには

  1. ハローワークに求人を出し、求職者の紹介を受けます。
  2. 紹介を受けて雇い入れた労働者が助成金の対象労働者に該当した場合、申請時期になるとハローワークから申請書が送られてきます。
  3. 雇い入れ日から6ヶ月後、1回目の支給申請を行います。
    以後、6ヶ月ごとに1回、最高4回の支給申請を行います。
    (支給回数は雇い入れの条件により異なります。)

※支給申請には所定の申請書の他、対象労働者の労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等の提出が必要になります。

受給額

対象労働者・会社の規模によって、30万円〜240万円の助成金が2回から4回に分けて支給されます。

対象労働者(一般被保険者) 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者、
母子家庭の母等
50(90)万円 1年 第1期25(45)万円
第2期25(45)万円
身体・知的障害者 50(135)万円 1年(1年6ヵ月) 第1期25(45)万円
第2期25(45)万円
第3期 (45)万円
重度障害者等 100(240)万円 1年6ヶ月(2年) 第1期33(60)万円
第2期33(60)万円
第3期34(60)万円
第4期 (60)万円
対象労働者(短時間労働者) 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢者、母子家庭の母等 30(60)万円 1年 第1期15(30)万円
第2期15(30)万円
身体・知的・精神障害者 30(90)万円 1年(1年6ヵ月) 第1期15(30)万円
第2期15(30)万円
第3期 (30)万円

( )内は中小企業事業主に対する助成額です。
短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

その他

申請手数料は受給額の20%とさせていただきます。
※当事務所の責なく不支給となった場合は、申請手数料5万円を頂戴いたします。

以下のような場合には申請できません。

  • 採用前6ヶ月から助成金申請時までの間に、従業員の解雇、退職勧奨をした場合。
  • 労働保険料の滞納や、助成金の不正受給等があった場合。
  • ハローワークの紹介以前に関わりのあった求職者を採用した場合、など。
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