育休中だけでなく、産休中も社会保険料が免除に(2014年2月20日)

現在「育児休業期間中=育休中」は、社会保険料が免除されていますが、

平成26年4月からは「産前産後休業期間中=産休中」も免除される事に

なりました。

産前産後休業期間とは、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、

産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった

期間の事で、今まではこの期間の社会保険料を控除しなくてはならなかった為、

無給の場合は天引きできず、振込手続き等必要だった会社がほとんど

だったようです。

今回の改正では、平成26年4月30日以降に産休が終了となる方が対象で、

育休の時と同様に、「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。

免除の対象となる月は、産休を開始した月から産休が終了した翌日の前月までです。

保険料免除は月単位なので、月末に産休していればその月から免除になり、

月末に産休が終わっていればその月まで免除になりますね。

(そのまま育休に入る場合は継続して免除になりますが、

別途手続きが必要になるかと思います。詳細は未定)

また、出産予定日より後に出産しても、同時期にもらえる

「出産手当金」と同様実際の出産日の翌日からカウントして

56日後まで適用されますので、ご安心下さい(*^_^*)

そして産休期間中・育休期間中の保険料免除期間も、

休業前の厚生年金保険料と同額を納付したものとして記録されるので、

産休や育休を取ったことによって将来年金額が

低くなってしまうという心配がないのも嬉しい点ですね。

では、実際「平成26年4月30日以降に産休が終了となる方」に該当するのは?

…赤ちゃんが平成26年3月5日以降に生まれた方です!

(4月分の保険料から免除になります)

ただこればかりはどうにもコントロールできませんので、

予定日が微妙なママも赤ちゃんにお任せしましょう(^^)

詳しくはこちらをご覧ください ↓(日本年金機構HP)

(実際の手続き方法なども書かれています。

ややこしいです…)

http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf

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