退職理由で変わる失業給付(2013年8月22日)

私たちが退職して求職中に貰える雇用保険の失業等給付(基本手当)は、

退職理由で支給開始時期や受給できる日数が大きく変わります。

退職理由は、大きく分けると、

自分で決断して退職する「自己都合退職」と、

会社側の都合で退職せざるを得ない「会社都合退職」があります。

自己都合退職の人には、

7日間の待機期間+3か月経過後(給付制限)でないと、

基本手当は支給されませんが、

会社都合や定年、期間満了などでやむなく退職する場合は、

7日間の待期期間が経過すれば、支給開始になります。

中でも、倒産や解雇等で退職した人は「特定受給資格者」と呼ばれ、

3か月の給付制限がない上に、

一般の離職者より基本手当の給付日数が多く、

優遇されています。

他にも、長時間の残業により退職した人、

有期契約の更新により3年以上雇用されているが、

次は更新されずに退職した人なども対象となります。

「特定受給資格者」に該当しなくても、

ある一定の条件を満たして、「特定理由離職者」として認められれば、

3か月の給付制限なしに、受給することができます。

さらに、離職の日が平成26年3月31日までは、

特定受給資格者と同じ手厚い給付日数を得ることができます。

「特定理由離職者」とは、次の2つの受給資格者のことをいいます。

一つめは、雇用契約書に

「契約を更新する(しない)場合がある」と明示されている場合に、

契約期間が満了し、労働者が更新を希望したのにもかかわらず、

更新に至らなかったケースです。

二つめは、病気、妊娠、出産、育児、家族の看護、

配偶者の転勤で別居生活が困難になった等、

とりまく環境が変わり、仕事を辞めざるを得なくなってしまった人、

つまり、正当な理由のある自己都合により退職した人です。

(こちらは、被保険者期間が短い場合(6か月以上1年未満)に限り、

特定受給資格者と同じ給付日数になります。) 

例えば、結婚をして会社に通えない遠いところに引っ越して退職したとか、

妊娠や出産を機に退職し、基本手当の受給期間の延長をして、

お子さんを保育園へ預けられるようになってから職探し、

というのもこれにあたりますね。

「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断は、

ハローワークが行います。

特に、個人的な事情による退職の場合は、

退職者からの申し出がない限り、

「自己都合退職」として処理されることが多いので、

自分が特定理由離職者に当てはまりそうなときは、

ハローワークでの初回手続きのときに正確な退職理由を伝えてくださいね。

理由によっては細かい条件もありますので、詳細はこちらをご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

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