障害者の法定雇用率が引上げになりました(2013年5月10日)

事業主は、その雇用する労働者に対して

法定雇用率以上の割合で、障害者を雇用しなければなりません。

この法定雇用率が、平成25年4月1日から、

一般の民間企業では現行の1.8%(56人に1人)から

2.0%(50人に1人)へ変わっています。

つまり従業員50人以上の会社で、障害者を雇うことが義務になります。

また、その事業主には、

  • 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
  • 障害者雇用推進者の選任に努める

なども義務づけされています。

従業員の数のカウントの仕方は、

短時間労働者(1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満)

については、0.5人として計算します。

例えば、正社員30人、短時間労働者40人の企業の場合、

30人+40人×0.5=50人となり、

1人の障害者を雇用する義務が発生してきます。

障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善など

会社にとって経済的な負担を伴います。

これを軽減し調整するために、

法定雇用率を満たしていない従業員201人以上の会社からは、

納付金(不足人数1人につき月額4万円)を徴収し、

徴収された納付金は、法定雇用率を上回る会社に対して支給される、

調整金(201人以上の会社で超えた人数1人につき2万7千円)や

報奨金(200人以下の会社で超えた人数1人につき2万1千円)、

その他助成金の財源になっています。

この納付金制度は現在、従業員201人以上の企業が対象ですが、

平成27年4月からは、101人以上に拡大されます。

障害者雇用の経験のない会社においては、

どんな配慮が必要になるのか、どんな仕事が向いているのか、

会社の設備等、様々な不安もあると思います。

下肢に障害がある場合は、在宅勤務者として雇用する方法もあります。

ハローワークや障害者職業センターなどにも

相談窓口が設置されています。

参考:厚生労働省ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

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