改正育児・介護休業法が全面施行されます!(2012年8月1日)

これまで従業員数が100人以下の事業所で

適用が猶予されていた以下の3つの制度が

平成24年7月1日から適用になります。

1 短時間勤務制度の創設

 事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、

従業員が希望すれば利用できる「短時間勤務制度」

を設けなければならないということです。

内容としては、1日の労働時間を原則6時間とすることになっています。

2 所定外労働の制限

3歳未満の子を養育する従業員から申し出があった場合には、

事業主は、所定労働時間を超えて労働させられなくなります。

つまり残業をさせられなくなるということです。

3 介護休暇の創設

要介護状態にある対象家族の介護、

その他の世話を行う従業員が申し出た場合は

事業主は、対象家族が1人であれば年に5日まで、

2人以上であれば年に10日までの間で

介護休暇を与えなければならなくなります。

また、介護休暇は年次有給休暇とは別に

与えなければなりません。介護休暇は無給でも構いません。

これらの制度は就業規則等で規定される必要があり、

対象となる従業員は労使協定等で限定することも出来ます。

また、今まで努力義務であったのが義務化したことにより、

罰則や企業名公表の制度も創設されています。

就業規則への記載等、準備はお済みでしょうか。

対象従業員の範囲や手続きなど

詳しくはこちらをご参照ください。

   ↓    ↓

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

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