最低賃金の改定について(平成23年)(2011年10月4日)

最低賃金制度とは、法律により賃金額の

最低限値を定めた制度です。

労使の合意があったとしても、

最低賃金額より低い賃金での契約は無効になり、

使用者は最低賃金との差額を支払わなくてはなりません。

また、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、

50万円以下の罰金が定められています。

(特定(産業別)最低賃金は30万円以下の罰金。)

最低賃金は賃金の実態調査結果等を基に、

毎年10~11月頃に改定されています。

最新情報は最低賃金に関する特設サイトをご参照ください。

http://pc.saiteichingin.info/index.html

最低賃金が適用される労働者

最低賃金は雇用形態に関係なく、

正社員はもちろん、パート・アルバイト等全ての

労働者に適用されます(一部特例を除きます)

最低賃金の種類

最低賃金には「地域別最低賃金」と、

「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金

都道府県ごとに定められている最低賃金です。

平成23年度は全ての都道府県で引き上げとなり、

全国の平均額は前年度と比べて7円アップの737円になっています。

平成23年度の全国の最低賃金を見てみると、

東京都が最も高い837円、次いで神奈川県の836円、

大阪府の786円となっています。

関東圏内で比較すると、

埼玉県→759円、千葉県→748円、栃木県→700円、

茨城県→692円、群馬県→690円となっています。

特定(産業別)最低賃金

地域別最低賃金より高い水準を定めることが

必要な産業に設定されています。

特定最低賃金が適用される産業は各都道府県により異なり、

全国で250件の最低賃金が定められています。

例えば、沖縄県では「糖類製造業」や「畜産食料品製造業」など、

北海道では「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」などに

「特定(産業別)最低賃金」が設定されています。

両方の最低賃金が適用される場合は、

高い方の最低賃金額以上の支払いが必要です。

派遣労働者の最低賃金

派遣労働者には、「派遣先」事業場の地域別最低賃金

または特定(産業別)最低賃金が適用されます。

使用者は、「派遣先」事業場に適用される最低賃金を

把握しなければいけませんね。

対象となる賃金

残業代などによってその月の賃金は異なりますが、

最低賃金の対象になるのは基本給や諸手当など、

毎月支払われる基本的な賃金のみです。

残業代、臨時の手当やボーナス、

精皆勤手当や家族手当、通勤手当も

最低賃金の対象になりませんので注意して下さい。

ページトップへ

サービス内容

埼玉の社会保険労務士【アドバンス社会保険労務士法人】

お電話でのお問い合わせ:04-2951-8255(営業時間:平日9:00~17:00)

メールでのお問い合わせは24時間受付