健康保険料の引き上げ(平成23年3月より)(2011年2月22日)

平成22年度の税制改正により、

平成23年分の給与

(平成23年1月1日以後支払うべき給与)から

源泉所得税について扶養控除の見直しが行われました。

平成23年3月分(4月末引き落とし)からの各都道府県の

協会けんぽの保険料率が発表になりました。

(給与の控除は一般的には4月支払給与からになります)

全国平均の保険料率は今年度の9.34%から9.50%になり、

昨年に引き続いて料率が引き上げられました。

最高は北海道と佐賀県の9.60%、

最低は長野県の9.39%になっています。

各都道府県の料率は

→ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.62757.html

では今回の料率変更により、保険料がどのくらい上がるのか、

年収400万円のサラリーマンを例にして、

東京都の料率(9.32%→9.48%に変更)で考えてみましょう。

【現行の保険料】

400万円×9.32%=372,800円(年間)

372,800円を本人と事業主で折半しますので、

年間では186,400円の保険料を本人と事業主が

それぞれ払っているということになります。

【変更後の保険料】

400万円×9.48%=379,200円(年間)

保険料は本人と事業主で189,600円の折半になります。

現行と比較すると本人と事業主それぞれが、

年間3,200円ずつの負担増になります。

毎月の給与から差し引かれる額を見てもそうですが、

こうして年間の保険料に換算してみると

改めて保険料って高いなと感じます。

健康保険料率だけではなく、

40歳から64歳の方が負担する介護保険料率も

全国一律で現行の1.50%から1.51%に上がります。

協会けんぽの「支出」である医療費は伸びているのに、

「収入」である保険料は、中小企業の景気が厳しい傾向にあり、

お給料が上がらないため、伸び悩んでいます。

そのため、保険料率が引き上げられるのですが、

働く人からしてみると、給料が上がらない中で、

保険料は上がっていくということです。

このままの状況では、

保険料率は今後も引き上げが見込まれており、

従業員にとっても会社にとっても厳しい時代です。

ページトップへ

サービス内容

埼玉の社会保険労務士【アドバンス社会保険労務士法人】

お電話でのお問い合わせ:04-2951-8255(営業時間:平日9:00~17:00)

メールでのお問い合わせは24時間受付