労働保険年度更新とは(2010年6月12日)

「労働保険年度更新」の基礎編です。

労働保険の保険料は、

毎年4月1日から翌年3月31日までの

1年間を単位として計算します。

保険料の額は

労災保険→全ての労働者

雇用保険→雇用保険被保険者

に支払われる賃金の総額に、

事業ごとに定められた保険料率を、乗じて算定します。

(建設業などの特例もあります)

労働保険は、年度の始めに概算保険料を納付しておきます。

そして、翌年度に賃金総額が確定したら保険料の清算をし、

同様に、新年度の概算保険料の納付を行います。

新年度の概算納付は、大きな変動がなければ、

確定した賃金総額で申告するのが一般的です。

このように、

前年度の保険料の清算(確定保険料の申告・納付)と

新年度の保険料の申告(概算保険料の申告・納付)

を行うのが「労働保険年度更新」です。

ちなみに今年度は、労災保険料率は変更ありませんが、

雇用保険料率がかなり上がったため、

(一般の事業:1000分の11→1000分の15.5

建設の事業:1000分の14→1000分の18.5)

概算の保険料が、かなり増えてしまう会社が多いですね。

作成した申告書の提出先は

「管轄の労働基準監督署」「労働局」

「銀行や郵便局などの金融機関」のいずれかになります。

ただし、金融機関で手続きする場合は、

監督署や労働局の受付印をもらうことはできません。

監督署、もしくは労働局へ返信用封筒を付けて、

申告書のみを郵送して、受付印をもらい、

納付書のみを金融機関に持ち込み、

保険料を納付するのが一番いいと思います。

本年度の年度更新の手続きは、

7月12日(月)までになっています。

「労働保険料の計算ができました。7/12までに納付してください」

と、納付期限ギリギリになって、

納付書をお客様にお渡しするわけにもいきませんので、

今、急いで申告書をどんどん書き上げています。

労働保険料は、賃金総額から出しますので、

その会社の給与=状態がとてもよくわかるんですよね。

そんなところも気にしながら、進めています。

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