健康保険被扶養者資格の再確認(2010年5月20日)

5月下旬から6月下旬にかけて、協会けんぽに加入している

被扶養者の認定状況の確認が行われます。(提出期限は7月末日)

例えば、健康保険の被扶養者であった方が就職し、

勤務先で健康保険に加入した場合は、

被扶養者の解除手続きをしなければなりません。

この解除手続きをしないと、被扶養者でもあり、

勤務先の被保険者でもありますので、

健康保険の二重加入になってしまいます。

パートの奥さんが、収入が増えているのに扶養のまま…

フリーターの息子さんが、結構稼いでいるのに扶養のまま…

というのは、よく見受けられます。

ちなみに、健康保険の扶養家族は、年間収入が130万円未満

(60歳以上または一定の障害者の方は180万円未満)であって、かつ

被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

(税法上の扶養の103万円以下とは違いますので、注意してください)

5月下旬から6月下旬に、事業所に

「被扶養者状況リスト」が送られてきます。

リストにのっている被扶養者が、現在も被扶養者の条件に

該当するのかを確認します。

なお、「平成22年4月1日において18歳未満の子」

「平成22年4月1日以降に被扶養者認定を受けた方」は

再確認の対象外となります

今回の確認の中で、解除になる被扶養者がいる場合は

同封されている「被扶養者調書兼異動届」(白紙)に必要事項を記入し、

対象者の健康保険証を添付して、リストと一緒に提出する形となります。

また平成22年度に関しては、収入証明や住民票等の添付書類は不要です。

ちなみに、平成20年度は約5万人の被扶養者解除の届出もれがあったそうです。

今回は協会けんぽが被扶養者資格の再確認を実施するのですが、

従来の社会保険庁(現 日本年金機構)で行っていた方法との違いは、

今まで

被扶養者調書の用紙を被保険者本人に配布して確認してもらう

解除する被扶養者がいなくても、すべての被扶養者調書の提出が必要

今回

事業主が確認

解除となる被扶養者がいる場合のみ、被扶養者調書兼異動届をリストと同時に提出 

この再確認を行うことで保険料の上昇抑制にもつながりますので

正しい申告をしなければなりませんね!

でも、社労士の二大イベント「労働保険年度更新」と「社会保険算定」

そして、この仕事も時期的に重なってしまい、

社労士としては、どうなるんだろうという感じで焦ります。

がんばって働きますね!

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