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- 法改正情報【平成22年改正】
現在更新作業を一時中断しております。更新やチェック作業を再開しましたらホームページにてお知らせしますので、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご利用は再開の案内の後にお願いします。
地域別最低賃金額の変更
[平成22年10月改正]
東京都 821円、神奈川県 818円、埼玉県 750円、千葉県 744円。
各都道府県ごとの地域別最低賃金額は、こちらです。
厚生年金保険料の変更
[平成22年9月改正]
厚生年金保険料が下記の通りに変更されました。
今回、改正された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
| 一般の被保険者の方 (厚生年金基金加入員を除く) |
15.704% → 平成22年9月分〜16.058% |
|---|---|
| 坑内員・船員の被保険者の方 (厚生年金基金加入員を除く) |
16.448% → 平成22年9月分〜16.696% |
| 農林漁業団体の事業所の 被保険者の方 |
15.704% → 平成22年9月分〜16.058% |
育児・介護休業法の改正
[平成22年6月30日施行]
- 子育て中の短時間勤務制度及び所定外労働の免除の義務化
※3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。
また、3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。※従業員100人以下の企業については、平成24年6月30日まで猶予。
- 子の看護休暇制度の拡充
休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。
- 育児休業の取得促進
- 母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
(但し、父の場合、育児休業期間の上限は1年間。母の場合、産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年間)
- 配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能となります。
- 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。
- 母(父)だけでなく父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2か月に達するまで(2か月分は父(母)のプラス分)に延長されます。
- 介護休暇の新設
※労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
※従業員100人以下の企業については、平成24年6月30日まで猶予。
労働基準法の改正
[平成22年4月1日施行]
- 時間外労働の限度に関する基準の見直し
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに次のことが必要となります。
- 限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに、割増賃金率を定めること
- @の率を、法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
- 延長することができる時間数を、短くするよう努めること
- 法定割増賃金率の引上げ
※月60時間を越える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます。※中小企業には当分の間適用が猶予。
- 時間単位年休
労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。労使協定で定める事項は、次のとおりです。
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数(5日以内)
- 時間単位年休1日の時間数(1日の所定労働時間数以内)
- 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数(1日の所定労働時間数以内)
国民年金保険料の変更
[平成22年4月改正]
平成22年4月分より(平成23年3月分まで)国民年金保険料が変わりました。
月額「15,100円」です。
政府管掌健康保険の介護保険料率の変更
[平成22年3月改正]
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成22年3月分(平成22年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.50%となります。
※健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認下さい。
協会けんぽの健康保険料率の変更
[平成22年3月改正]
東京都 9.32%、神奈川県 9.33%、埼玉県 9.30%、千葉県 9.31%円。
各都道府県ごとの保険料率は、こちらです。
雇用保険の適用範囲拡大と雇用保険料率の引上げ
[平成22年3月31日施行]
- 雇用保険の適用範囲拡大
短時間就労者は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあれば、被保険者となれるようになります。
- 雇用保険率の引上げ
失業等給付にかかる雇用保険率が、平成22年度から以下のようになります。
一般事業 1.1%(事業主負担 0.7%) → 1.55%(事業主負担 0.95%) 農林水産業 1.3%(事業主負担 0.8%) → 1.75%(事業主負担 1.05%) 清酒製造業 建設業 1.4%(事業主負担 0.9%) → 1.85%(事業主負担 1.15%)
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